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旅館業法の改正について

夫の匠吾(しょうご)です!

今回は、『旅館業法の改正について』綴りたいと思います。

ゲストハウスやホテル等を『利用する側』の立場の方にはあまり必要のない話ですがお付き合いください。

今年の12月13日に、『旅館業法』が改正されます
(記事を書いている日から1週間後!)

『旅館業法とは?』という方のために、ウィキペディアの力を借りて説明すると、

旅館業法(りょかんぎょうほう)(法令番号 昭和23年法律第138号、1948年7月12日公布、同年7月15日施行)は、旅館業の業務の適正な運営を確保すること等により、旅館業の健全な発達を図るとともに、旅館業の分野における利用者の需要の高度化および多様化に対応したサービスの提供を促進し、もって公衆衛生および国民生活の向上に寄与することを目的(第一条)として制定された日本の法律。

Wikipediaから抜粋

(旅館業法の概要↓)


難しい言葉が並んでいてよく分からないので、超簡単にいうと『宿泊施設に関わる従業員とお客さんを守る法律』といったところ。

宿泊施設を運営するためには必ず関わってくる法律で、
(詳しくは過去記事で→https://note.com/yuinoya2022/n/n75ee0c2e33c6

今回この法律が改正される。


過去にも2005年と2017年に改正されていて、コロナ等による細かな改正を除くと今回は3回目の改正となる。


では、どういったところが改正されるのか。


結論からいうと『宿泊施設側が宿泊拒否できる場面が多くなる』ということです。※他にも改正されたところはあります。詳しくはこちら↓


これまで、原則宿泊施設側は宿泊しようとしているお客さん(迷惑客でも!)を拒むことはできませんでした。

しかし、コロナ禍に宿泊施設側から、『宿泊者に対して感染防止対策への実効的な協力の求めを行うことができない』という意見や、『迷惑客について、営業者が無制限に対応を強いられた場合には、感染防止対策をはじめ、本来提供すべきサービスが提供できない』といった意見が寄せられました。

それを受け、今回の改正を行う法律が成立し、2023年12月13日に施行されることになりました。


新たに宿泊拒否が認められる事例でいうと、
①不当な割引や過剰なサービスの要求
②対面や電話等により、長時間にわたり不当な要求を行う行為
③要求が通らない場合に、身体的、精神的な攻撃(土下座の要求等)を行う行為

といったところ。

当たり前と言えば、当たり前だし、逆に今まで守られてなかったのかよというのが正直なところです。

うちのゲストハウスの場合、これまではありがたいことに素晴らしいお客さんに恵まれ、上記のようなことが起こったことはありません。
(とはいえ、チェックイン/アウト、消灯時間等の時間を守らないお客さんや、机や床に子どもが落書きしても何も言わずにそのまま帰っていく人とかはたまにいるよ。笑)

ただ、いつこういったお客さんが来るかは分からないのが現状。

受け入れる側はお客さんを選べないし、そういう意味では今回このような改正が行われたことは、ゲストハウスを運営するものとして本当にありがたい。

『お客さんもスタッフも対等である』

当たり前のことだけど、今回の改正に伴いさらに強調された気がします。


とは言いながらも、うちのゲストハウスのお客さんはマナーの良い素晴らしい方が多いので、今回の改正は特に関係ないかなと思ったりもします。

法律は変わってもやることは変わらない。

これまで通り、お越しいただいた方と誠実に向き合いひとりひとり大切に心を込めて対応していきます。


ゲストハウス結舎-YUINOYA-で皆様のことをお待ちしております。

※最後は宣伝!笑


それでは、また👋

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