【障害者福祉】各法律による障害者の定義と障害者手帳について
2023.9.23
今日学んだことは、主に2つの法律による、「障害者」の定義についてです。
星マーク⭐️は、私自身が感じたこと、気づいたことを書きます
障害者基本法
障害者基本法とは
全ての国民が、障害のある、なしに関わらず、
平等に基本的人権を持つかけがえのない個人として尊重されるものであるとの考えに基づいて、
全ての国民が障害のある、なしによって区別されることなく、互いに個性と人格を尊重し合いながら、共生する社会を実現することを目的として、
「地域社会における共生等」や「差別の禁止」などについて定めた法律。
と、私は解釈しています。
障害者基本法での障害者の定義
コピペ↓
身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)がある者であって、障害及び社会的障壁により、継続的に日常生活または社会生活に相当な制限を受けるもの
⭐️継続的にというところがポイントであると感じます。
社会的障壁とは・・・障害がある者にとって日常生活または社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、その他一切のものをいう
⭐️例えば、足が不自由な人であれば、段差は社会的障壁になり得ますね。また、偏見や差別なども、社会的障壁となりえます。
⭐️障害者基本法では、手帳の有無に関係なく、障害を幅広く捉えているように感じます。さらに障害者を「社会的障壁により継続的に制限を受けるもの」としており、「社会モデル」の視点で考えられていますね
障害者基本法と同じ定義の法律
①障害を理由とするさ別解消の促進に関する法律(障害者差別解消法)
②障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)
③高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)
障害者総合支援法
障害者総合支援法とは
コピペ↓
障害者総合支援法は、障害のある人が基本的人権のある個人としての尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を営むことができるように、必要となる福祉サービスに関わる給付・地域生活支援事業やそのほかの支援を総合的に行うことを定めた法律
⭐️全体的に(総合的に)支援を行うということのようですね
障害者総合支援法での障害者の定義
障害者総合支援法での障害者の定義は、たとえば身体障害者福祉法など、各法律の規定を個別に引用する形になっています
⭐️イメージとしては、身体障害者の法律、知的障害者の法律、精神障害者の法律、難病者の法律を包括して、障害者総合支援法、と言っている感じだと思います
身体障害者・・・身体障害者福祉法に規定あり
知的障害者・・・具体的な規定なし
精神障害者・・・精神保健福祉法に規定あり
難病者・・・治療法が確立していない疾病、その他特殊な疾病
⭐️障害者総合支援法は、障害福祉サービスや自立支援医療の給付等について規定した法律であり、その対象者を詳細に規定する必要があります。なので、他の法律に比べて障害者の範囲が限定されているようです
身体障害者福祉法
身体障害者福祉法の別表
視力、聴力、平衡機能、音声機能、言語機能、肢体不自由、その他生活が著しく困難になると認められるもの
のことなどが書いてあります。
視力がこの数値以下だと、身体障害者として認められる、みたいなことが書いてありました。
また、その中でも級があり、どの程度の支援を行うべきか示されています。
今の段階では、丸暗記する必要はないと思ったので、詳しい値などは省略します。
精神保健福祉法
精神保健福祉法での、精神障害者の定義
精神障害者とは、統合失調症、精神作用物質による急性中毒または、その依存症、知的障害、精神病質、その他の精神疾患を有するものをいう。
知的障害者 定義について
知的障害者には具体的な規定がないと、書いてありましたね。なぜなのかは、調べてみてもあまりよく分かりませんでした。
私が考えるに、
「知的障害者とは18歳以上で知的障害がある人」という決まりはあるけど、知的障害とは何かという定義は法的にはない、ということなのではないかと考えました。
障害者手帳について
身体障害者手帳
根拠法・・・身体障害者福祉法(根拠法とは、この法律に基づいて手帳を発行しますよ、という、手帳発行の理由となる法律のこと)
概要
・手帳に記載される障害等級は1級〜6級。1級に近づくほど、障害の程度が重い
・7級の障害は一つでは手帳の対象外だが、7級の障害が2つ以上ある場合などに交付対象になる。
療育手帳(知的障害者の手帳)
根拠法・・・法的根拠なし、「療育手帳制度について」に基づく
概要
・児童相談所、知的障害者更生相談所などの判定機関で、「知的障害者である」と判定された者が対象となる
・手帳に記載される障害の程度は、重度(A)とそれ以外(B)
精神障害者保健福祉手帳
根拠法・・・精神保健福祉法
概要
・手帳に記載される障害等級は1級〜3級で、1級に近づくほど障害の程度が重い
・精神疾患等により、日常生活、社会生活に制限が出ている場合に対象となる
・発達障害や高次脳障害も対象となる
まとめ
⭐️障害者基本法は、全ての国民が日常生活、社会生活を問題なく送れる社会を作るという目標の基盤となっている法律。社会的障壁というキーワードがあり、社会モデル寄り
⭐️障害者基本法には発達障害も含まれている
⭐️障害者差別解消法、障害者虐待防止法、バリアフリー法は、障害者基本法と同じ定義となっている
⭐️障害者総合支援法は、手帳の交付などの時に参考にされる法律で、様々な法律を包括している
⭐️知的障害者には、なぜか具体的な規定がない
⭐️障害者手帳は、療育手帳以外は根拠法があり、それを参考に交付対象であるかどうか判断をする
⭐️療育手帳の場合は、手帳の対象であるかどうか判定する場所がある
今日の学習はここまでです。
まだまだ福祉においては初心者なので、頑張ります。
ちょっと内容がごちゃごちゃしてしまいましたが、ここまでみてくださってありがとうございます。
文字の色を変える機能などがあればいいなって思いました(笑)
それではお疲れ様でした! ゆあ
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