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新しい税~森林環境税・森林環境譲与税~

2019年4月に施行された。


森林環境税

24年から個人住民税と併せて一人1,000円が徴収される。

森林環境譲与税

森林環境税に先行して、交付税等の特別会計からの借入金を原資として、19年度から200億円が地方公共団体に譲与され、段階的引き上げを経て、33年には600億円が譲与される。

森林環境税の趣旨

・パリ協定の枠組みの下におけるわが国の温室効果ガス排出削減目標の達成や災害防止等を図るため

・森林の有する公益的機能の維持増進の重要性に鑑み、市町村及び都道府県が実施する森林の整備及びその促進に関する施策の財源に充てるため

譲与割合
私有林人工林面積割合:5割
人口割:3割
林業就業者数割合:2割

人口の多い都心部にも厚く分配される。

森林環境譲与税の使途

(市町村)間伐や人材育成・担い手の確保、木材利用の促進や普及啓発等の森林整備及びその促進に関する費用
(都道府県)森林整備を実施する市町村の支援等に関する費用

森林経営管理制度

森林経営管理制度(森林経営管理法)について:林野庁www.rinya.maff.go.jp

森林環境譲与税と同時に導入された、新たな森林管理制度。

森林所有者の責務が定められ、適正に森林管理を行うことや、所有者不明森林等における経営管理権の設定にあたっての特例が定められた。

仕組みは以下の通り

(1)森林所有者に適切な森林管理を促すため、森林管理の責務を明確化する。

(2) 森林所有者自らが森林管理を実行できない場合に、市町村が森林管理の委託を受け、意欲と能力のある林業経営者に再委託する。

(3)再委託できない森林および再委託に至るまでの間の森林は、市町村が管理を行う。


市町村は、森林所有者が不明や適正な管理が行われていない場合に、それらの森林を管理する権利を設定し「権利を行使する森林の集積計画を策定し、管理を実施する権利」を民間事業者に付与することができる。



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