#51 わたしはHSPのふどうさんやさん 〜HSS型HSP 生きづらさを軽くするための格闘記〜

■『高齢者の自宅の売却トラブルに注意』という要望書公開で感じていること(私見)

令和3年6月24日、独立行政法人国民生活センターが
『高齢者の自宅の売却トラブルに注意』という要望書が公開されました。
http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20210624_1.pdf

断ることができない、断ることが苦手という高齢者に対し、巧みに近づき誘導する悪質な手口です。

あくまでわたし自身の感覚ですが、
国民生活センターに相談されているケースはほんの一握りではないか?
そのような被害にあっていても実際に泣き寝入りしている人たちはその相談件数の5倍?もしかすると10倍近くいらっしゃるのではないかとも思ってしまいます。

●期待される役割=忠実な部下
「そういう立場(部下)を脱却したいのなら数字(成績)を上げろ!」
「数字(成績)が人格だ!」
とあるハウスメーカー(一時期コマーシャルもしていた、○○と言えばすぐわかりそうなハウスメーカーです)の統括責任者が言っていました。

そのハウスメーカーの考え方?は、
数字(成績)>テクニック>スキル>倫理観

中にはすごく学んで活躍されている方もいますが、ほとんどの営業はスキルがなく、また学ぼうともしていない風潮が感じられました。
こういう体質だと、何らかのトラブルになったら、法的手続きまで取らないと逃げまくりますから・・・

まず、最低限のルール(倫理観)を学ばずに育ってしまったこと、社会に出て社会での最低限のルールすら学ばせてもらえなかった(学ぼうともしていない)、居場所を確保するために変だな?と思っていても、上の立場の人に合わせないと排除されてしまうと思う(思わせる)会社環境を作り上げている、などが原因かと思います。

かんぽ生命やスルガ銀行なんかは、そういった会社環境を作り上げてしまっていたことが一因で(それだけではないと思いますが)不祥事にまで発展してしまったのではないか?

●昔からある「居座り行為」
はっきり言うと「拷問」や「脅迫」といっしょ!
悪質な不動産業者は、「契約するまで帰ってくるな!」「契約できなかったら居場所がないと思え!」と部下に強要する。

どんどん追い詰められて、正当な行為ではなかなかできなくなってくるので、そのうち「自分より弱いひと・弱そうなひと」をターゲットにしていくのです。
ここでいう「自分より弱いひと・弱そうなひと」というのは、「断れないひと」や「断れなさそうなひと」、「疑い深くないひと」などといった感じでしょうか?
本来ならば、「労使関係」でなければいけないものが、いびつな「支配-被支配」の関係になっていることが「倫理観」をなくしてしまっている。そもそも「倫理観」というものがない関係性が引き起こしていることではないかと思うのです。

訪問や電話をすることに対して、社内の方がいろいろな意味で「怖い」ので、お客様から迷惑がられても、拒絶されても平気になってくるのです。そこの感情がマヒするといってもいいのかな?

最大の被害を受けるのは、ターゲットにされたお客様。その一部が「高齢者」。

●不動産契約に関するクーリングオフ
国民生活センターでも啓発していますが、このクーリングオフが適用になるのは、
・売主は宅地建物取引業者か
条件のひとつに、売主(不動産売却を行う相手)が宅地建物取引業者であるということが挙げられます。個人もしくは宅地建物取引業者以外の場合は、クーリングオフ適用対象外となるため注意が必要です。購入を行うのであれば、前もって売主が宅地建物取引業者なのかどうかを明確にしておくことが大切です。
・契約場所はどこか
契約場所が宅地建物取引業者の事務所や関連建物以外であれば、適用対象となります。もし、事務所や関連建物に行き契約を行ったとなれば、売主が宅地建物取引業者であってもクーリングオフは適用されません。また、買主側が自宅での契約を希望し、それを実行した場合も、クーリングオフを利用することはできなくなります。

あくまで売主が宅地建物取引業者で、その業者の事務所以外で契約締結行為をした場合のみクーリングオフが適用になるのです。

●宅地建物取引業法では
宅地建物取引業者は、取引の相手方等が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続することは禁止されています(宅地建物取引業法第47 条の2、宅地建物取引業法施行規則第16条の12一号のニ)。

●国民生活センターからは
『不動産業者から、「有利な話がある」などという勧誘の電話がかかってきても、安易に訪問を許さず、自宅を売却するつもりがない場合は、「自宅は売りません」「契約はしません」等と、売却の意思がないことをその場できっぱりと明確に不動産業者へ伝えましょう。消費者が勧誘を断ったにもかかわらず、勧誘を続けることは禁止されています。今後も勧誘してほしくない場合には、 勧誘をしないよう、「もう勧誘はしないでください」「やめてください」等と明確に不動産業者へ伝えましょう。また、迷惑な勧誘に対しては、通話録音装置や迷惑電話対策機能の付いた電話機を利用することも考えて、知らない電話番号からの電話には出ないようにしましょう。』
と国民生活センターの要望書には書かれていますが、それ自体ができるのであれば何の苦労もしませんと言いたいですね。

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