飲食店や旅館業にチャンス?!酒類小売業免許の要件緩和
コロナウィルス感染拡大による外出自粛や時短・休業要請によって飲食店や旅館業の方々には厳しい状況が続いています。
最近、コロナ禍の影響によって酒類小売業免許の取得について、要件の緩和がありました。
酒屋や土産物店で持ち帰り用のお酒(栓が開いていないまま)を販売する場合、酒類小売業免許が必要になります。
酒類小売業免許には、店舗で販売する場合に必要な「一般酒類小売業免許」、インターネットなど通信販売を行う場合に必要な「通信販売酒類小売業免許」があります。
これらの免許を取得するには様々な要件を充足する必要がありますが、その中の、「需給調整要件」がコロナの影響により緩和されました。
コロナウィルス感染拡大防止の観点から時短営業や休業要請によって、飲食店や旅館などが仕入れたお酒を消費できず、在庫を抱えてしまうことへの対策として、期限付きで要件が緩和されましたが、現在では永続的な条件緩和となりました。
この需給調整要件の緩和によって、飲食店や旅館など接客業を行っている場所でも一般酒類小売業免許を取得し、(持ち帰り用の)お酒を販売することが可能です。
これをきっかけに、コロナ禍で自宅で過ごすことが増えている今、ご自慢の料理やおつまみと共にお持ち帰り用のお酒をセットで販売して、減少した売上を好転させることも可能になるかもしれません。
酒類小売業免許は申請書を所轄税務署に提出して、審査を受ける必要があります。
要件の調査や申請書類の作成など、手続きは煩雑です。
本業の運営をしながら申請作業を行うことは、かなりの手間を伴う恐れもありますので、行政書士など専門家に依頼することで手間を掛けずに免許を取得することが可能です。
陽行政書士事務所では、酒類小売業免許の申請代行を承っております。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?