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それでもホストクラブに行きたいですか?

摘発を受けるホストクラブ

警察庁は4日、取り締まり強化の指示を出した2023年11月と12月に、33都道府県警が風営法に基づき延べ729店舗に立ち入り検査したと明らかにした。全国にあるクラブの約7割に相当するとみられる。検査結果などを受けた営業停止を含む行政処分は、24年1、2月に全国で203件に上った。

日本経済新聞

上記のニュースを元に考えるに、全国にホストクラブは約1040店存在するようだ。

729店舗中203店舗が行政処分を受けたということは、最低でもホストクラブの約三割は何らかの違法な営業を行っていたことを意味する。

33/47都道府県ということは全国の7割の都道府県で調査が行われたということなので、全国のホストクラブの七割が立ち入り調査を受けたというのは、警察が特に違法性のありそうな店舗を狙って立ち入り調査を行ったというわけではなく、ほぼ全店調査だったのだろう。

最低でも三割が違法な営業を行っている業態のサービスを受けたいだろうか?

風俗嬢になりたいか

ホストクラブの客の九割は風俗嬢だと言われている。
あなたが風俗嬢ではないのであれば、ホストクラブに行くということは風俗嬢になるということだ。

無料でホストクラブを利用する方法

消費者契約法(以下「本法」という。)では、消費者の利益を守るため、消費者契約について、不当な勧誘による契約の取消し等を規定しており、好意の感情を不当に利用した契約、いわゆる「デート商法」については、第4条第3項第6号に取消権を定めています(別紙1参照)。
ホストクラブなどにおける飲食などの契約も本法上の消費者契約に当たり得るため、本法で定める要件に該当する不当な勧誘により締結した契約について、消費者が契約の相手方である事業者に対して取消しの意思表示をすることで、その契約を取り消すことができる可能性があります。
※年齢 18 歳未満の者(未成年者)が、両親などの法定代理人の同意を得ずに結んだ契約については、民法第5条に基づき、原則として取り消すことができます。

具体的には、ホストクラブの従業員であるホストなどが、消費者(以下「客」という)に飲食などの契約を勧誘する際に、
○ 客が社会生活上の経験が乏しいことから、
① ホストに対して恋愛感情など好意の感情を抱き、かつ
② ホストも客(=自分)に対して恋愛感情など好意の感情を抱いていると誤って信じていることを知りながら、
○ これに乗じ、飲食などの契約を締結しなければ(例えば、酒類などを注文してくれなければ)ホストと客の関係が破綻することになる旨を告げることにより、
○ 客が困惑し、飲食などの契約の申込み等をしたときは、
本法に基づき、この契約を取り消すことができます。なお、仮に、ホストが恋人間の個人的なやり取り(売掛金の立替えなど)だと主張している場合でも、ホストが本法上の事業者に該当する場合で、本法の要件に該当する不当な勧誘をしていれば、その契約は取り消すことができます。

また、ホストクラブの従業員であるホストなどが、客に飲食などの契約を勧誘する際に、
価格や内容を偽って結ばせた契約や、客が店から退去する意思を示しているにもかかわらず、退去させずに結ばせた契約なども、同様に本法で定める要件を満たせば、取り消すことができます。

消費者庁



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