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行政書士って知ってます?【文月5日:遺言書をつくり直します】

行政書士って知ってます?
遺言の作成や相続の手続きのサポートを中心に業務を行っています。

さて、遺言書の話。

遺言書の作成には、3つの方法があります。
自分で手書きする自筆遺言。公証役場で作成してくれる公正証書遺言。自分で書いて公証役場が認めてくれる秘密遺言。
自筆遺言と公正証書遺言がメジャーです。

そして、遺言書は何度でも作り直すことが可能です。

自筆遺言ならば、修正箇所を書き直して、押印して、修正した内容を「〇行目の『〇○○』を『△△△』に訂正した」などと書き、署名します。

公正証書遺言ならば、公証役場で作り直すことが必要になります。

最新のものが有効です。
遺言は書いたけれど、見直してみれば不十分な点が見つかることがあるかもしれません。書いたときと状況が変わることもあります。
定期的に見直すことも大切かもしれません。

(今回のポイント)
・遺言は作り直すことができる。
・公正証書遺言は公証役場で作り直す。
・作成してから時間が経っていたら、見直すことも大切。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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