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行政書士って知ってます?【水無月12日:相続の手続きできないの!?】

行政書士って知ってます?
遺言の作成や相続の手続きのサポートを中心に業務を行っています。

さて、今日は銀行の預貯金の話。

相続人はお子さん2人。お母さんの口座にある貯金を半分ずつにします。
あとあとトラブルにならないように、遺産分割協議書をつくります。

それを持って、銀行に行ったところ、
「残念ながら、進めることができません。」
なんですと!?
「遺産分割協議書に書いてある口座の他に、もう一つ口座があります。全ての口座を合わせて、手続きを進めています。その口座についての記述や同意がないと、進められません。」

たしかに、その口座については把握していませんでした。
依頼者に説明すると、
「ああ、少ないので、もういいやと思っていました。」

そうですよね、少ないのは、もういいやって思ってしまいますよね。
そうやって、放置されている口座も多いのではないでしょうか。

手続きを進めるには、銀行でしっかりと調べてから始めた方がよいかもしれません。銀行によっても違うとは思いますが。

銀行員さんが言うには、
「『記載の財産以外のものが見つかった場合には別途協議します』と書いているので、記載されていないこの口座を誰が相続するのかを決めてもらう必要があります。」

まあ、捨印はもらっているので、相続人の了承を得て、「〇文字追加」で、手続きを進めてみます。

(今回のポイント)
・相続する口座をしっかりと把握しておこう。
・だれが相続するかがはっきりとしていない場合は手続きを進められないことがある。
・二度手間はさけたい。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました。
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