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世帯分離をしてお得に介護保険を利用しよう‼️

介護保険の負担割合2割もしくは3割の人や介護保険のサービス利用料が高い人はよく見てください!

まず最初に、介護保険利用者自身の収入が多いという方は諦めてください。現在負担割合2割以上の方も、1割にするのは基本的に不可能に近いです。

でも自分自身の収入は少ないのに同一世帯、息子や娘等が高給取りで介護保険の負担割合が高くなっているケースの方は安く出来る方法があります‼️

世帯分離を上手く活用しよう‼️

市役所の住民課に行って世帯を分割するのです。2世帯住宅でなく同じ屋根の下、同じ生活空間を共にしていても世帯分離は可能です。親と子で生活費は分けています、と申し出るということです。世帯分離をすることで様々なメリットが出来ます。

介護保険のサービスをたくさん利用している人は世帯分離するとお得に利用出来ます‼️

冒頭でもお伝えした通り世帯分離をしても市民税課税対象になる方は分けてもメリットはあまり、ありません。ただし世帯分離をすることで非課税世帯になることが出来れば…

  • 介護保険料が安くなります。

  • ※1  限度額認定証を貰えます。

  • 負担割合を下げることが出来る可能性があります。(例3割→1割)

  • ※2  高額介護サービス費の負担上限額が下がる

※1介護保険施設(特養、老健、ショートステイ等)利用時の部屋代と食事代を減免して貰える為の資格者証

※2 一定額以上の負担を超過した場合、世帯の収入に応じて返金して貰える制度

世帯分離をしてもメリットのない人もいますのでご注意ください。

世帯分離をしなくても元々非課税世帯である方、世帯分離しても課税世帯である方はメリットありません。
ちなみに扶養控除を受けられるか?については世帯分離をした後でも税法上の要件を満たせば扶養控除を受け続けることは可能です。

また、原則的には夫婦での世帯分離は出来ません。何らかの理由で別居している場合で生計を別にしている場合は可能です。

会社員の方で扶養手当や家族手当が外れるケースの方は要注意です⚠️

健康保険組合を利用出来なくなるケースも要注意⚠︎です。ただし親が後期高齢者医療制度に入っているケースの場合はデメリットはないです。逆に世帯分離をすることで後期高齢者医療の保険料が安くなる可能性大です。


世帯分離をするかしないかの目安

  • 65歳以上の親の年金収入が155万円以下の方

  • 特養、老健、ショートステイを親が利用している人

  • 介護度が高く、介護保険サービスを24600円以上支払っている人

以上に該当する方は世帯分離についてよく調べて、是非対応してみてください。

今よりもお得に介護保険を利用できるかも!ですよ~

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