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〈臨床研究と臨床試験と治験と〉

〈臨床研究と臨床試験と治験と〉

大麻等の薬物対策のあり方検討会」の資料でもそうなのだけれども、〈「Epidiolex」は、大麻草の規制部位から抽出されたものであり、大麻取締法に基づく大麻製品であることから輸入が原則禁止される。 また、施用、受施用は禁止されている。なお、大麻から製造された医薬品の国内での治験は、現行の大麻取締法においても可能」〉という部分に少し引っかかりを感じていたのだけど、少し理解した。早急な法整備をしようと焦ってるのはなんとなくわかった。

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↑「大麻等の薬物対策のあり方検討会」第一回資料より

◯臨床研究
◯臨床試験
◯治験

臨床研究≧臨床試験≧治験

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↑「千葉大学臨床研究審査委員会より(https://www.ho.chiba-u.ac.jp/crc/rinsyo-kenkyu/public/rinsho_kenkyu.html)」

なるほど、〈治験〉にこだわるわけだ。国の管理下である〈治験〉ならいくらでもやって良いけど臨床試験も臨床研究もできないわけね。それがなんだか矛盾した言い回しに繋がるのかぁ。臨床研究と臨床試験、そして治験がちょっとこんがらがってたな。

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↑「認定NPO法人 健康と病いの語り ディペックス・ジャパン(https://www.dipex-j.org/clinical-trial/topic/basic/cttoha_pro)」

大麻取締法第四条の改正も削除も無しに厚労省がよく治験を認めたもんだなぁ、と不思議に思ってたのだけれども、ギリ矛盾無しに治験はOKなのかぁ。プロの仕事やね、さすが。ちょっと知識不足でした。

大麻取締法第四条の条文は、以下。
第四条 何人も次に掲げる行為をしてはならない。
一 大麻を輸入し、又は輸出すること(大麻研究者が、厚生労働大臣の許可を受けて、大麻を輸入し、又は輸出する場合を除く。)。
二 大麻から製造された医薬品を施用し、又は施用のため交付すること。
三 大麻から製造された医薬品の施用を受けること。

とはいえ、ニ、三については微妙だから早急な法整備をしようと焦ってるのはなんとなくわかった。やはりこの一点だけみても使用罪うんぬんとか厳罰化とかではなくて一度根本から考えた方が良いんじゃないかなぁ。木の見て林も森も見ない議論してもまた齟齬や矛盾が出ちゃう。

※Epidiolex(エピディオレックス)とは
英国のGW Pharmaceuticals(GWファーマシューティカル ズ)社が開発した医薬品で、「大麻草」を原料として、抽 出・精製された大麻成分CBD(カンナビジオール)を主成分 とする経口液剤。(より)

※画像は適当な拾いもんですm(_ _)m

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