司法書士事務所YOSHIDA OFFICEの代表吉田といいます。
本記事では、株式設立の登録免許税を半額にする方法をご紹介します。司法書士へ依頼する場合だけでなく、本人で申請を行う場合にも利用できる制度です。無論、合法で、特段のリスクもありません。ちょっとめんどくさいだけ。
前提として、株式会社の設立登記を申請する際には、登録免許税として通常15万円*がかかります。
ただし、創業者が、市区町村*1から支援*2を受け、証明書を発行してもらえれば、株式会社設立登記の登録免許税は半額の7.5万円に軽減することが可能です*3。
なお、合同会社の設立登記であれば6万円が3万円に減額されます*4。
本制度は、低迷する日本の開業率(5%)を英米並み(10%)に押し上げるべく、平成26年に施行された産業競争力強化法に基づく地域の創業促進施策の一つです。
支援対象は、原則として、数ヶ月以内に新たに事業を始めようとする個人としている市区町村が大半です。ただし、市区町村により細かい要件は異なります。
大まかな手続きとしては、
1.開業予定の市区町村窓口へ相談
2.アドバイザーと相談、またはセミナー等参加
※複数(3~4回)の参加・相談が必要
3.創業計画書等の作成、提出
4.市区町村に証明書交付申請を行う
格別難しい要件もなく、また、抽選というわけでもありませんので、時間にゆとりのある方は特定創業支援に乗っかったほうが得です。ただ、設立間近ともなると、役場へ3回、4回と足を運ぶ時間がないので断念する方が少なくないのが実際です。
そこで、創業をはっきりと志すまでいかずとも、まだぼんやりとした段階で一度足を運んでみることを私はお薦めしています。特定創業支援の創業相談を受けることにより、逆に自分の行う事業が明確化されていく効果も期待できます。
なお、市区町村により、資格要件と受給のための手続きが微妙に異なりますので、「(開業予定地)+特定創業支援等事業」で検索し、各市区町村窓口に詳細を確認ください。
ちなみに、私は東京都品川区で特定創業支援等事業の支援を受け、証明書を発行してもらいました。品川区の場合は、中小企業診断士と1回1時間の面談が4回必要なうえ、オンライン不可で対面での対応のみの受付でしたのでまぁまぁ大変でした。
以上です。皆様にとっての起業がよりよきものになりますように。