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【速報】通勤手当って課税対象らしい!!()

(編集日時4月10日 約1100文字 約3分で読めます。)

お久しぶりです、よしだです!

みなさん新生活の方いかがお過ごしでしょうか。
僕はようやく慣れてきた様に感じます!3月終わりから研修のために地元の神奈川を離れ、名古屋で初めての一人暮らしを体験しています!最初の方は本当にホームシックになっておりましたが、同期の子たちと徐々に仲良くなり一人暮らしも悪くないなと思っているところです!笑


研修


さて、どこの会社でもまずやるのは福利厚生会社の経営方針、業務内容などではないでしょうか、その中で一つ疑問に思ったのが福利厚生である通勤手当についてです。

ある日の研修で源泉徴収についての説明を受けました。僕は大学時代は経済学部で性格上数字には敏感な人間なのである程度のことは『そんなのわかるよ〜〜』って感じで聞いてたのですが、ある一つの項目が少し気になりました。


通勤手当についてです。


話を聞いている分ではどうやら通勤手当は非課税対象ではない、という風な説明をしていました。


「え、、、、なんで、、、、????笑」


前々から簿記の勉強をしていて通勤手当ってどういう勘定科目で計上するんだろうと思ってましたが、どうやらふつーに費用勘定(経費)で計算するみたいですね。

課税ってどういう事かと説明すると・・・

1ヶ月分の定期が10000円だとします。これに課税されると支給される通勤手当は9500円くらいになります。要は自分の所得に足されるので所得税が課税されることになります。

自分で10000円払ったのに9500円くらいしか支給されてないことになります。


多分こういうことだなと思いつつも一応社員の方に質問しました。

そしたら、

「そうだね〜〜確かに課税されて支払った額よりも少なく支給されちゃうね〜〜、通勤手当は相当額支給だからね〜〜」

みたいなこと言ってました。


通勤手当と交通費は違う


全く腑に落ちなかったので(笑)自分なりに調べてみると『そういう事か』ということがありました。

そもそもの概念が間違っていた!今まで学生でアルバイトでは交通費支給は満額支給されていました。それも〇〇法9条とかで法律で義務づけられているからでした。しかし、通勤手当についての法律上の記載がなくまったくの努力義務であったのです!!!(すみません)

「あーーそれならまあ払ってくれるだけありがたいか」

とか思いますけどそれでも満額欲しさに変わりはありません(汗)


まだ学生気分


社会人になると色々考えることがたくさんありますね。こうして大人になって行くんだなとか思います、、、

皆さんまだ慣れない時期とは思いますが一緒に頑張っていきましょう、新生活慣れれば今より楽しくなるかもしれません、頑張ろう。


今回も読んで下さりありがとうございます、また余裕がある時note書きます^^



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