⑤育児関連 その他の制度
おはようございます。Yorozu屋社会保険労務士オフィス 代表の萬屋です。
今週のトピック最終日の今日は、今までにご紹介していないその他の制度を纏めてご紹介、です。さっそく見ていきましょう。
育児短時間勤務制度
対象者
3 歳に満たない子を養育する従業員
ただし以下に該当しないもののみ
入社1年未満の従業員
1週間の所定労働日数が2日以下の従業員
1日の所定労働時間が6時間以下の従業員
期間
原則子どもが3歳になるまで
努力義務:小学校入学まで(6歳になって最初に迎える3月31日まで)※努力義務は拘束力無し
給与の扱い等
短くなった時間分は原則無給
子の看護休暇
対象者
小学校就学前の子どもを養育する全ての従業員
但し以下に該当しないもののみ
日雇い労働者
入社後、雇用期間が6ヶ月未満の従業員(労使協定がある場合のみ)
1週間の所定労働日数が2日以下の従業員(労使協定がある場合のみ)
期間
原則として子ども1人につき年間5日
対象となる子どもが2人以上の場合は年間10日
1日単位、半日単位、時間単位で取得可
※令和3年1月の法改正で、全従業員が時間単位で取得可能に。
給与の扱い等
勤務しない時間分は原則無給
所定外労働の制限
所定労働時間を超えて勤務させることが禁止になるもの
対象者
3 歳に満たない子を養育する従業員(性別や雇用形態は問わない)
ただし以下に該当しないもののみ
日雇い労働者
継続して雇用された期間が1年未満の者(労使協定がある場合のみ)
1週間の所定労働日数が2日以下の者(労使協定がある場合のみ)
期間
原則子どもが3歳になるまで
1回につき、1ヶ月以上、1年以内の期間を指定可能
請求回数に上限無し
時間外労働の制限
会社は1ヶ月につき24時間、1年につき150時間を超える時間外労働をさせることが禁止になるもの
対象者
小学校就学の始期に達するまでの子供を養育する社員(性別や雇用形態は問わない)
ただし以下に該当しないもののみ
日雇い労働者
入社1年未満の労働者
1週間の所定労働日数が2日以下の労働者
期間
原則子どもが小学校就学の始期に達するまで
1回につき、1ヶ月以上、1年以内の期間を指定可能
請求回数に上限無し
深夜業の制限
深夜の時間帯に勤務させることは禁止になるもの
対象者
小学校就学の始期に達するまでの子供がいる社員性別や雇用形態は問わない)
ただし以下に該当しないもののみ
日々雇用される者(1日単位の雇用契約で雇われる者)
継続して雇用された期間が1年未満の者
1週間の所定労働日数が2日以下の者
所定労働時間の全部が深夜帯である者
深夜に子供を常態として保育できる同居の家族がいる者
期間
1回の請求につき、1ヶ月以上、6ヶ月以内の期間を指定可能
請求回数に上限無し
クイズ
「所定外労働」と「時間外労働」の違いは何でしょうか??また、深夜業とは何時から何時を指しますか?
所定外労働 : 雇用契約上の勤務時間を超えて働くこと
時間外労働 : 労働基準法で定められている法定労働時間である1日8時間、1週間40時間を超えて働くこと
深夜業 : 労働基準法で定められている深夜時間である午後10時から午前5時までの間に働くこと
所定労働時間は会社によって違ったりします。恥ずかしい話ですが、私も人事部に行くまでは知りませんでした。。
たくさんの制度をご紹介しましたが、育児と仕事のバランスを取るために使える手段があったのではないでしょうか??
それではまた!
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