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Uber Eatsの確定申告

こんにちは。

本業はゴリゴリのサラリーマン、技術者として生計を立てております。
2019年7月から、名古屋でUber Eatsを副業として始めました。

Uber Eatsをやる上で忘れてはいけないのが、確定申告です。
Uber Eatsの収入は、給与という形態ではありません。
税金が引かれる前の「売上」という形で、配達員に支払われています。

お金が動くと発生してしまうのが、税金。
Uberの売上ではまだ税金がかかっていないので、1年間の売上(配達料収入)から、税金を支払わないといけない訳ですね。


できることなら払いたくないのが税金ですが。
しかしながら、納税は国民の義務となっています。
払わないといけないと定められているので、まぁ払うしかないんですよね。

その税額を決定する作業が、確定申告という訳ですかね。


最近はUberも社会認知され始めてて、配達員も急増していますので、税務署も目を光らせているという噂もあります。
確定申告しなければ税金払うことは無いので0円なのでしょうが、最近ではマイナンバー等の絡みもあり、
お金の流れを国が把握しやすくなっています。
税金払ってないと、ある日突然税務署から電話がかかってきたり、督促状が届いたり、という事があるかもしれません。
というかたぶん、来るでしょ。

払わなきゃいけないものはぶん取る、還付金等は申請がない限り黙っとく、というのがお国ですからね。

この前税務署の前通ったときも、「シェアリングエコノミー等で得た収入は確定申告が必要です!」なんてチラシが貼ってありましたし。
目を光らせてまっせ、という警告ですわね。

会社のほうにも連絡がいって、、、、という事になったりすると目も当てられない。
学生さんなら、申告しなければ親に連絡行って(または親の会社に連絡が行って)、大変なことになるのが目に見えてます。

まぁどうしようも無いので、確定申告することにします。

ただ困ったのが、サラリーマン人生なので今まで確定申告なんてやった事が無いという事。
そもそも確定申告がどういう仕組なのかという事も、実は良くわかってなかったです。

ネットの情報や、確定申告関連の書籍を購入して色々調べました。

●● 前提条件 ●●

ここからは、私がどうやって確定申告したのか?を具体例を挙げながら書いていきます。
前提条件として、私の場合はこういう条件になります。

・本業として、サラリーマンをやっている。
・Uber Eatsは副業。
・独身(悲)。扶養家族無し。
・本業の会社で年末調整をやっている。
・年末調整で各種保険類は控除済み。
・住宅ローン控除も上記年末調整で控除済み。
・Uber Eatsはバイク稼働。
・今年のUberの稼ぎは、経費を除いて50万程度。


上記とぴったり同じという人は居ないでしょうが、まぁ参考にはなるのではないでしょうか。

●● 払う税金の種類について ●●

まず、払う税金は下記2種類です。
 ・所得税
 ・住民税

そして、経費を引いた金額が20万円以下の人は所得税の支払いはしなくてOKです。
税務署に申告する義務がありません。
ただし、住民税の支払いは行う必要があります。
20万円以下の人でも税務署に確定申告しておけば、自動的に市役所に住民税の手続きを行ってくれるという事のようです。

つまり結局の所、「とりあえず全員申告しとけ」という事になるのではと思います。

●● 経費について ●●

そして、ポイントになるのは「経費」です。
経費とは、この仕事を行うのに支払った費用という事です。
私の場合で考えると、下記のような感じになります。
 ・バイク車両代 : Uber Eatsをする為に、110ccのバイクを購入したため、全額経費扱いにできます。
 ・バイク整備費 : オイル交換、タイヤ代等ですね。
 ・バイク保険料 : 任意保険料。
 ・ガソリン代  : 配達に使用したガソリン代。
 ・駐車場代  : 配達時に使用したコインパーキング代。
 ・スマホホルダー : バイクにスマホ固定する為のホルダー。
 ・Bluetoothイヤホン : 配達中の電話やナビ音声聞くため。
 ・バイク用充電器 : 配達中の充電用
 ・モバイルバッテリ : 配達中の充電用
 ・グリップヒーター : 真冬の防寒用
 ・バイクグローブ : 真冬の防寒用
 ・レインコート  : 雨が降ってきたときの備え
 ・速乾シャツ  : 真夏の配達着
 ・防寒着   : 真冬の配達着
 ・ノートパソコン : 経理用
 ・通信費   : Uberで使用するスマホの通信費
 ・携帯修理代 : Uberで使用するスマホの修理代(配達で電池持ちが悪くなったので、修理交換しました)
 ・経理ソフト代 : 後述のソフト代

考えていくと結構あるもんですね。
上記のうち、10万円を超えるものは固定資産扱いになり、減価償却の対象になります。
また、Uberでも使うけど、私用でも使うよ、という物であれば按分計上が可能です。
例えば10万のスマホを買ったとして、使用時間の20%をUberで使うという事であれば、2万円が経費計上できます。

他にも屁理屈で考えると、
 ・自宅の家賃 : バイク保管の為
 ・飯代    : みんなでご飯食べたときの飯代。Uberの情報交換の為の接待費扱い。
みたいなものも計上できるという話がありますが、変に突っ込まれたときに説明が面倒なので、私は経費計上しません。

また、人によっては
 ・レンタルサイクル代
 ・Uberで稼働するために移動した電車交通費
等は経費計上できるのではないでしょうか。


上記を経費計上した結果、私の場合で約20万円程の経費を使用していました。
 バイク:5万程度
 ノートパソコン:5万程度
 ガソリン代:3万程度
 服関係:1万程度
 保険料:1万程度
 通信費や経理ソフト:2万程度
 バイク用品や整備費:3万程度
といった具合でしょうか。
足し算していくと、経費って結構かかってしまうものです。
上記のうち、服とかパソコンなんかは来年再来年と使えるので、来年以降は経費がそんなにかからないのでは?と思っています。

●● 申告の種類について ●●

確定申告には2種類あります。
 ・白色申告
 ・青色申告

これらの単語は聞いた事があるという人も多いんじゃないでしょうか。

・白色申告
 単式簿記という、簡単な帳簿で作成可能。家計簿を作成する感覚の資料でOK。
 その代わり、税制上の優遇措置はありません。
 収入に応じて税金がそのまま発生します。
 
・青色申告
 複式簿記という、専門知識が必要な書類が必要です。
 その代わり、税制上の優遇措置があります。
 書類の書き方により、10万円または65万円分、税額控除できます。
 つまり、収入を10万円または65万円分少ない状態で申請する事ができます。


学生で経理の勉強していた人なんかだと、青色申告の複式帳簿が作成できるのだと思います。
私のようにゴリゴリの理系の学校出た人なんかだと、ちんぷんかんぷんです。
自力では作成無理。

そんな人の強い味方が、会計ソフトです。
いまではクラウド版の会計ソフトも何種類かあり、月額1,000円程度で使うことができます。
ただ、会計ソフトって用語が色々難しかったり、それなりに知識が必要でした。

私が使ったのは、"会計freee"というソフトです。
このソフト、かなり使いやすくなっています。
お小遣い帳や家計簿を付ける感覚、すなわち白色申告の帳簿を作る感覚で入力していけば、ソフトが勝手に青色申告用の複式簿記に変換してくれるという優れものです。

青色で申告すると税制優遇が大きいので、ソフトの使用料の元は取れてしまいますね。
(もちろん、ソフト使用料は経費として処理できます)


ということで、実際に会計freeeの使っていきたいと思います。

●● 会計freeeを使ってみる ●●

とりあえず、会計freeeを使ってみましょう。
月額1000円程度のスタータープランで充分だと思います。
高いプランにすると、電話でのサポートがついたりするそうですが、税金関係の質問には税理士しか答えられないため、
結局は使用方法のサポートしかしてくれません。
であれば、一番安いプランで良いのでは?と思います。

という事で、サクッとユーザー登録をしましょう。


会計freeeの良いところは、ユーザー登録を終えたら、
事前に税務署に提出する2つの書類を作ってくれる機能があるところです。

青色申告をするためには、下記2つの書類が必要です。
 ・開業届
 ・青色申告承認申請書

開業届とは、「これから個人事業主として仕事始めるよ!」という申請書です。
会社名とかも設定することができますよ。
(設定してもしなくてもどっちでも良い。「○○運送」みたいな感じで、法人名を名乗ることができるようになります。)

開業届を出すリスクは、下記2点です。
本業を辞めた際、失業保険が出なくなります。失業してない事になりますからね。
 本業を辞める際は、一旦廃業届を出しましょう。
・現在働いている本業の会社に、副業がバレる可能性がある。
 そういう話をネットで見たことがあります。
 ただ、実際バレるかというのは、私は尾ひれハヒレがついた話ではないかなと思っています。
 (実際私は2019/7に提出していますが、本業の会社からはなにも言われていません)
 税務署がわざわざ本業の会社に言う、というケースが想像つきません。
 そんな面倒な事は普通役所はしないでしょう。
 (※あくまで自己責任でお願い致します)
 
会社に副業がバレるケースは、住民税の支払いを「特別徴収(給与から天引)」という方式を選択した場合くらいだと思っています。
確定申告書類を提出する際に、「特別徴収(給与から天引)」「普通徴収(自分で納付)」が選択できるようになっています。
「普通徴収(自分で納付)」にしておくと、書類提出時にその場で支払う事になります。
「特別徴収(給与から天引)」にすると、本業の会社から源泉徴収されることになります。
本業の会社で住民税は計算しているはずですが、副業の住民税が加算された額が市町村から請求されることになるので、計算が合わなくなり、「アレ?」と本業の経理担当者にバレる、という事になります。

ですので、開業届を出すだけであれば、バレる事は無いんじゃないのかなぁという気がしています。


次、青色申告承認申請書
こちらの書類も、開業届と一緒に作成することができます。
この書類を作ると、晴れて青色申告が可能です。
ただしこの書類は、開業届を出してから2ヶ月以内に提出する必要がありますのでご注意ください。
この際、開業届と一緒に提出してしまいましょう。

両者の書類、特に難しい記入欄はありません。
名前と日付と住所と印鑑くらいです。
普通に書類作成して、税務署に郵送するだけでOKです。

このあたりのやり方は、freeeで書類を作成するときに丁寧にガイドがありますので、
そのガイドに従って作成してしまえば良いのではと思います。

●● 実際に帳簿を入力する ●●

では、実際に帳簿を入力してみましょう。
と言っても、小難しい事はあまり考えなくても良いです。

上の方のメニューから、「取引」→「取引の一覧・登録」をクリック。
例えばガソリン代であれば、レシートを見ながら下記画像のように入力していきます。

画像1

発生日、勘定科目、金額、取引先、メモを入力するだけです。
家計簿つけるのと同じ感覚ですね。

勘定科目という単語が出てきました。こういう専門用語がよくわからないんですよね。
要するに、カテゴリのようなもんだと理解しています。
厳密に、これはこうでなければならないというのは無いようですが、ある程度の決まりはあるようです。
ガソリン代は、「車両費」。
ウーバー配達で使ったコインパーキングは、「旅費交通費」。
バイクに取り付ける細々した物や、モバイルバッテリ等は、「消耗品」。
これは何になるんだろ?と思ったら、いろんな解説サイトを見ればだいたい分かってきます。
自分の中で「これはこれに該当する!」という決まりを設けて帳簿をつけていけば良いようです。

また、10万円を超えるような品物は「減価償却」という概念が発生します。
要するに、費用を全てその年の経費で落とすことができません。
例えばバイクであれば、3年かけて経費計上します。
年数については、法定耐用年数という指標があり、細かく定められています。

ウーバーで関係しそうな10万以上のものは、下記くらいでしょうか。
バイク 3年
自転車 2年
パソコン 4年

ややこしいのが、スマートフォン。
法定耐用年数のなかに、スマートフォンは含まれていません。
10万以下のAndroidなんかだと一括で経費計上できるのですが、iPhoneなんかだと10万以上平気でしますので、減価償却が必要です。
ただし、大手キャリア等で分割払いで購入している場合は、通信費としてまとめて経費計上してしまえば良いと思います。
一括で買った場合ですが、、、
「事務機器、通信機器 - 電話設備その他の通信機器 ー その他のもの」に該当すると考えると、10年間の減価償却となります。。。
でも、スマホを10年も使うなんて普通はありえないですよね、、、

特例として、「一括償却資産」という制度があります。
10万円以上20万円未満の資産については「一括償却資産」として、購入した年度から3年間にわたって均等償却することも可能です。

ただ、おすすめとしては、「スマホ」=「パソコン」で良いんじゃないかなぁと思います。実際できることってパソコンみたいなもんでしょう。
なので10万以上のスマホは4年で減価償却してしまえばOK!と思います。
(ちなみに、私のスマホは5万しない安物なので、消耗品扱いです)

減価償却方法としては、2種類あります。
定額法定率法

定額法:毎年一定の金額で減価償却する方法
15万円のバイクだと、毎年5万ずつ、3年で減価償却完了します。
 15万×0.3333333 = 5万
 15万×0.3333333 = 5万
 15万×0.3333333 = 5万
 これで減価償却完了です。

定率法:毎年一定の割合で減価償却する方法
こちらは少し計算方法が複雑です。
 15万×0.3333333×2 = 10万
 5万×0.3333333×2 = 約3.3万
 約1.7万×0.3333333×2 = 約1.2万
 これで減価償却完了です。(若干誤差は出ますが、だいたい同じです)

どちらも償却する金額は同じですが、定率法は最初の年のほうが早く償却されます。
好きな方を選べば良いです。
面倒な計算は会計freeeが全部やってくれます

「固定資産の登録」から、名前、取得日、取得価格、勘定科目、償却方法(定額法か定率法か)、耐用年数、事業専用割合、を入力するだけです。



そして、Uberの売上は、下記のような感じで入力していきます。

画像2

画像3

例えば私の場合は、9/22の週は上記画像のような稼働でした。
9/25 … 3689円
9/27 … 1202円
9/28 … 2907円
9/29 … 14755円
この週のブーストとクエスト … 4300円

こういう場合、どうやって記帳すれば良いのか分からなかったので、freeeサポートに相談した結果、下記のような回答でした。

「会計freeeは発生主義での記帳に対応しております。
 その為、freeeにて売上の登録をする場合、売上が発生した日毎に取引を入力して頂くことを推奨しております。
 仮に9/23~9/29週で4日間稼働し収入を得た場合は、それぞれの収入を得た日の発生日で、4件の取引を登録する必要がございます。
 配送料収入、ブースト、クエストの合計金額を「売上高」として1件の記帳として登録いただければ問題ございません。
 ブースト、クエストの発生日が記載されていない場合は、その週の最終稼働日の売上と合算して売上高として、1件の記帳として登録ください。」


上記の回答より、下記の記帳となりますね。
9/25 … 3689円
9/27 … 1202円
9/28 … 2907円
9/29 … 19055円

発生主義なので、日にち単位で記載することが必要となります。


こんな具合で、日々の収入、日々の支出を記載していく事が重要となるようです。


また、収入や支出に関わる領収書や支払明細。
こちらは、青色申告の場合は7年間。白色申告の場合は5年間の保存義務があります。
支払明細についてはWebで確認できるのでしょうが、いつ見れなくなるかわかりません(Uberクオリティですからね)ので、一応印刷して保存しておきましょう。


とりあえず、前半戦はここまで。
コツコツ一生懸命入力していきましょう。

年があけたら、今度は実際に申告する書類を作ってみます。
その際にまた記事をあげようと思います。

(記事を上げました。こちらから


ここまで読んで頂いてありがとうございました。
為になったな!と思っていただいた方、投げ銭でも頂けるととても助かります。(私が購入した参考書代の足しになれば良いかな、、、と)

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