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マンション管理見直し本舗 ニュースレター<2月号>

<このニュースレターでは、マンション管理組合の理事長をはじめとする役員さんや一般の区分所有者さんを対象に、管理コストの適正化や管理組合の健全な運営に役立つ情報をお届けしています。>

マンション管理見直し本舗代表の村上智史です。

神奈川県内にある築27年目のマンションでは、通常総会で修繕積立金を大幅に値上げすることを決議しました。

このマンションでは、昨年(顧問契約の締結前)の総会で修繕積立金の改定を提案したところ、賛成の数が管理規約の要件を満たさず、承認に至りませんでした。

当時の議案書を確認したところ、驚くことに「特別決議事項」として扱われていたことがわかりました。(区分所有法では、管理規約の改廃や共用部の変更など特に重要な議案は「特別決議事項」とし、「全組合員ならびに議決権総数の各4分の3以上の賛成」が必要と定められています。)

ただ、管理費や修繕積立金の改定は、規約で特に定めがない限り「普通決議事項」として扱われます。(普通決議事項の場合、「出席組合員ならびに出席議決権の半数以上の賛成」が成立要件となります)

そのため、管理会社にその理由を確認したところ、「管理規約の定め方しだいでは、管理費等の改定も管理規約の改定の一部とみなされるから」という回答でした。

ちなみに、管理会社の所管団体にあたるマンション管理業協会や、知り合いのマンション管理士にも問い合わせてみたところ、同様の回答でした。

管理規約のどの部分が具体的に問題になるのかと言うと、以下のような条文のケースです。

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第25条(管理費等)第2項抜粋

1)管理費及び(2)修繕積立金の金額は別紙1記載の通りであり、各区分所有者の共有持分に応じて算出するものとする。

別紙1のタイトル

管理費・修繕積立金(第25条第2項)

(※ 住戸別の月額管理費・修繕積立金の一覧表がタイトル下に記載されている)

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つまり、規約本文に「管理費等の額は別紙第○の通りとする」のような記載があると、管理費の金額が記載された別表自体も規約の一部とみなされてしまい、管理費等の改定が規約の変更を伴うと解されるため、総会の特別決議が必要となるというのです。

それでは、上述の事例のような管理規約の場合、どのように修正等の対応をすればよいのか?

法律の専門家によれば、以下のような対応が有効とされています。

1) 特別決議事項の一つとして列挙されている「規約の制定、変更又は廃止」の部分に、(別表記載の管理費・修繕積立金等の改定を除く)と追記する。

2)規約本文が別表とリンクしないように「管理費等の額は別に定める」等の文言に条文を変更する。

3)別表に「○○年○○月○○日現在、管理費等一覧表」のような表題をつけ、規約と別に管理する。

とは言え、個人的にはまだ納得しかねるところがあったので、過去の判例を調べてみたところ、なんと約20年前に控訴審まで闘った訴訟事例があることが分かりました。

【管理費等請求控訴事件(平14(レ)90号 神戸地裁判決)の概要】

■ 管理組合が、区分所有者に対して管理規約にもとづき増額改定した管理費の支払いを請求した。

■ しかしながら、控訴人である区分所有者は「管理費等の額を変更するには規約改正の手続として特別決議が必要であり、本件決議は無効である」旨を主張した。

■ 裁判所は、「総会において管理費及び修繕積立金の額を決定することは規約の変更に当たらず「特別決議を要しないものと解するのが相当」として控訴を棄却した。

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こうした判例も実際に存在することから、予防的な観点から規約を改定しておくのが望ましいと判断しました。

また、このマンションでは別の理由でちょうど管理規約の全面改定を行う準備をしていたため、「渡りに舟」とばかりに、上記の専門家の助言をふまえた条文の修正も加えることとし、昨夏の臨時総会で承認されました。

こうして、管理費や修繕積立金の改定は堂々と普通決議事項として取り扱えるようになりました。

皆さんも、念のため今の管理規約を確認されることをお勧めします。

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