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マンション管理見直し本舗 ニュースレター<5月号>

<このニュースレターでは、マンション管理組合の理事長をはじめとする役員さんや一般の区分所有者さんを対象に、管理コストの適正化や管理組合の健全な運営に役立つ情報をお届けしています。>

マンション管理見直し本舗代表の村上智史です。
令和5年度の税制改正で、「マンション長寿命化促進税制」が創設されました。

本制度が措置された背景と制度の概要は、以下のとおりです。
■ 本制度が措置された背景
・多くの高経年マンションにおいては、高齢化や工事費の急激な上昇により、長寿命化工事に必要な積立金が不足している。
・長寿命化工事が適切に行われないと、外壁剥落・廃墟化を招き、周囲 への大きな悪影響や除却の行政代執行に伴う多額の行政負担が生じることになる。
・このため、必要な積立金の確保や適切な長寿命化工事の実施に向けた管理組合の合意形成を後押しすべく、税制上の特例措置が創設された。

■ 改正の概要
・「 管理計画の認定を受けたマンション」等において長寿命化工事が実施された場合に、その翌年度に課される建物部分の固定資産税額が減額される。
・ 減額割合は、1/6~1/2の範囲内(参酌基準:1/3)で、各市町村の条例による。

■ 対象マンションの要件
 ・ 築後20年以上が経過している10戸以上のマンションであること
 ・長寿命化工事を過去に1回以上適切に実施していること
 ・長寿命化工事の実施に必要な積立金を確保していること

■ 対象工事
・ 令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に完了した長寿命化工事

要するに、第2回目の大規模修繕工事を今後2年以内に完工した築20年以上のマンションを対象に、管理計画認定を受けることを前提条件として、工事竣工の翌年について、各区分所有者の負担する固定資産税(建物分のみ)の減額が1回だけ受けられる、ということです。

「マンション管理計画認定制度」は昨年から各地方公共団体で順次スタートしたものの、
■ 法的な義務ではないこと
■ 認定を受けることによるインセンティブが乏しいこと
(「マンションすまい・る債」の利率上乗せ、フラット35の金利優遇など)
などから管理組合の認知が進まないため、今回の税制改正をテコに認定制度の普及に繋げようという意図が感じられます。

ただ、固定資産税の減額措置とは言うものの、2年間の時限立法のうえ、1年限りでしかも建物分だけなのでインパクトは小さいと言わざるを得ません。
今後さらにこうしたインセンティブは順次拡充されていくかもしれませんね。

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5月21日(日)に、ミニセミナーを開催いたします。

テーマは、「管理委託費の削減事例の分析」です。\(^▽^)/
 
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1.講 演

「管理コストを3割削減するための見直し術」

これまで弊社のコンサルティングによってコスト削減を実現した事例を紹介しながら、特に注目すべき費用項目と仕様について効果的な見直しポイントを解説します。

【内 容】

■ ポイント1:管理人の勤務体制と業務内容

最も多く見られるのが、管理員の勤務時間が過剰なケースです。また、その業務範囲も物件の特性によって違いが見られます。

■ ポイント2:設備保守点検の契約形態と実施頻度

エレベーター、消防、機械式駐車場など、各種共用設備の点検費は管理組合側に相場観がないため、メスが入りにくいテーマです。

■ ポイント3:遠隔監視&緊急対応費用(ホームセキュリティを含む)

設備保守点検と同様に相場観が掴みづらい項目のために割高な金額になりがちです。

■ ポイント4:事務管理費など管理会社の経費

管理会社によって提示金額が異なりますが、物件の規模に応じたで適正な市場価格がわかります。

<講 師>
(株)マンション管理見直し本舗 代表取締役  村上智史 

2.個別相談会(※事前にご予約ください。)

貴マンションの管理委託費を簡易診断させていただきます。(無料)
その他、管理会社の変更や大規模修繕などのご相談も随時承ります。

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※お名前・電話番号・「マンション名」を添えて、本メールへの返信でお申し込みいただいても結構です。
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管理会社や大規模修繕工事の施工会社といったプロフェッショナルの方々向けを想定しているので、ブログよりも専門性が高く、少々長めかつ濃い目の内容になっています。(会員制のため最初に登録は必要ですが、記事の閲覧自体は「無料」です。法人向けですが、管理組合名を記載の上ご登録ください。)

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第16回 管理規約が修繕積立金改定の障害になるリスクにご注意を!
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第15回 5分でわかる!「マンション管理計画認定制度」
https://aplug.ykkap.co.jp/communities/109/contents/1204

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このニュースレターは、毎月月初に発行する予定です。
ご感想、ご意見・ご相談などお待ちしております!

【発行責任者】
株式会社 マンション管理見直し本舗
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