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大学生、バイト収入が減ってピンチ!

大学生の中には、経済的に厳しく、学費や生活費をバイトで稼いだお金で支払っている人も多いと思います。

新型コロナの影響で、そうした事情を抱えている学生も働いているであろう飲食店などでは、政府や都道府県からの外出自粛要請で客足が減ったり、休業要請で開店できず、シフトが減らされたりしている事例が多くあるようです。

バイト収入が減り、ピンチに陥ったら……!

1)奨学金新制度を活用する

学費が払えなくなってしまったら、まず大学事務に相談。学費の分割納付や納付猶予の制度が各大学にあるはずです。相談せずにあきらめて休学・退学の道を選んではいけない!!!

そして、2020年度から進学・進級する学生向けの奨学金新制度を活用するのも有効な方法の一つ。この新制度は、授業料や入学金の免除・減額や給付型奨学金の給付が行われます。新型コロナの影響で家計が急変した世帯の学生も対象になります。また、緊急採用の奨学金(第一種奨学金/無利子貸与)と応急採用の奨学金(第二種奨学金/有利子貸与)もあります。
詳細は以下のリンクより。


2)休業手当を請求する

今度は、出ていくお金を減らすのではなく、もらうはずだったお金を取り戻す方法です。

アルバイトでも労働者です。労働者の権利は当然法律により守られています。労働基準法第26条には、「使用者の責に帰するべき事由」による休業の場合には、会社が休業手当(平均賃金の6割以上)を支払わなければならない旨が規定されています。シフトが減らされた場合も同様です。

今回の自粛要請(法に基づく休業要請は別かも)で休業した場合でも、経営判断と解され、「使用者の責に帰するべき事由」にあたります。

と言っても、会社側も経営が苦しく、休業手当なんて払えないのが実情です。そこで、国は雇用調整助成金制度(事業者が雇用の維持を図るために休業手当に要した費用を助成する制度)の要件を緩和し、緊急対応期間を設けています。これを活用すれば、事業者が労働者に支払うべき休業手当の多くを国が助成してくれます。

一度、自治体や最寄りの労働局にある電話相談窓口に相談してみるといいです。

バイト先が休業手当について何も連絡をしてこなかったら、こうした法律上の義務や助成制度を示して、休業手当を請求しましょう。もし、拒否されたら、労働基準監督署に駆け込むしかない!

以下、参考記事です。

一応、学生に限らず、新型コロナの影響で収入が大きく減ったりした場合などの支援策についてよくまとまっているサイトをご紹介しておきます。

その他、新型コロナウイルス関連の記事はこちら




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