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事業場外労働のみなし制の下での事業場内労働

 おはようございます。弁護士の檜山洋子です。

 友達が「あつもり」にはまっているというので、品薄の中なんとかSwitchを入手したのが去年のクリスマス。

 しかし、うちは誰1人として「あつもり」にはまらず、なんとかSwitchの元を取ろうと他にもソフトを買ってみたけどどれもこれもはまらず、結局放置されています。

 今年はどんなクリスマスプレゼントを準備しようかな・・・

 さて、営業担当者が外回りから帰ってきて、内勤することがありますが、その内勤業務にかかった時間は、事業場外労働みなし制下の労働時間に含めることはできるのでしょうか。

事業場外労働のみなし制

 事業場外労働のみなし制については、過去にも何度か記事を書いたことがありますが、労働者が事業場外で労働する場合に、労働時間を管理し算定することが困難なことがあります。そのような場合に、原則として所定労働時間労働したものとみなす制度が、「事業場外労働のみなし制」です(労働基準法38条の2)。

 この制度を利用するための要件は、
① 労働者が労働時間の全部又は一部について事業場外で業務に従事した場合であること、
及び
② 労働時間を算定し難いときであること
です。

 所定労働時間では到底終われない労働時間が必要なときは、「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」を労働したものとみなします(労働基準法38条の2第1項但書)。
 このみなし労働時間は、労使協定であらかじめ定めることができ、定めたみなし時間が1日8時間を超えるときは、当該労使協定を管轄の労働基準監督署に届け出ることが必要です(労働基準法38条の2第2項)。

全部が全部事業場外労働ではないとき

 事業場外で労働する従業員のうち、労働時間管理者の目が行き届かない場合の多くは営業担当者だと思います。
 私が弁護士になって社会に出た20年くらい前には、喫茶店でタバコを吹かして漫画を読んで長居している営業マンらしき人たちを良く見かけていました。
 こんな人達も、日によっては、外回りから直帰せずに会社に戻って内勤業務に就くことがあったはずですが、そのように一部に事業場内業務があるとき、事業場外労働のみなし制の下労働時間としてみなされた時間に、内勤業務の時間は含まれるのでしょうか。

 行政の取扱いは次のとおりです。

① 「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」と事業場内の労働時間の合計が、所定労働時間以下の場合

 この場合は、事業場内の労働時間を含めて所定労働時間労働したものとみなされます。

② 「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」と事業場内の労働時間の合計が、所定労働時間を超える場合

 この場合は、事業場外における「当該業務の遂行に通常必要とされる時間」に事業場内の労働時間を合算した時間がその日の労働時間となります。

 しかし、この取扱いに関しては、常態的な事業場外労働に付随してそれと一体的に事業場内労働が行われる場合には、全体として事業場外労働と把握するべき、という説もあります。

 裁判例も定まっていないので、使用者としては、とりあえずは行政の解釈に沿った運用をしつつも、従業員に不利にならないような労働時間管理をしておくことが大切ですね。


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