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時代遅れだった「寡婦控除」が改正される?

令和2年度税制改正では寡婦控除の見直しが盛り込まれています。現在の制度では未婚のひとり親は「寡婦控除」受けることが一部の自治体を除いてはできません。しかし、シングルマザーなど未婚のひとり親に対しても寡婦控除と同等の新制度を創立し、婚姻歴の有無による差を縮小する予定なのです。

そもそも寡婦控除とは戦争で夫を亡くした妻を支援する目的で1951年に創設された制度です。

結婚後に配偶者と離婚をしたり死別をした人が受けられる控除で、所得税で最大35万円、住民税では最大30万円が所得から差し引かれて税負担が軽くなるものです。

要件は次のうちどちらかを満たす必要があります。

(1) 夫と死別、もしくは夫と離婚した後に婚姻をしていない人などで、扶養親族がいる人または生計を一にする子がいる人です。この場合の子は、総所得金額等が38万円以下(令和2年分以後は48万円以下)で、他の人の同一生計配偶者や扶養親族となっていない人に限られます。

(2) 夫と死別した後に婚姻をしていない人などで、合計所得金額が500万円以下の人。この場合は、扶養親族などの要件はありません。

男性が寡夫控除を受ける場合は、妻と死別もしくは離別し、扶養親族である子どもがいて、所得制限(本人の合計所得金額が500万円以下)という要件が必要です(女性の「特別の寡婦」の条件と同じ)。また、控除額は27万円です。

しかし、女性で扶養親族がいる場合1のケースでは所得制限がありません。極端な話、年収1000万円以上稼ぎがある女性に対してもその他の要件を満たせば控除があったということです。また、保有している資産などは控除を受ける際の要件には含まれていません。

令和2年度税制改正では寡婦控除の所得制限を設けて男性の500万円以下にそろえる案が出ています。女性活躍時代、男性以上に稼ぎの多い高所得の女性も増えてきているからです。また、寡夫控除も女性と同じ35万円になる予定です。

様々な家族の形態が一般的になりつつある中、画一的だった税制も変わりつつあるということです。男女の性別や婚姻の有無に関わらず、全ての人が平等に国の制度を利用できることを実現させようとしているのでしょう。

ただし、まだ税制では事実婚などだと受けることが難しい制度や手続きが例外的な部分もあるために注意が必要です。全ての人が平等な権利を受けられる社会になるにはもう少し時間がかかりそうですが、一歩前進ということでしょうか。

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