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新宿区で旅館業営業許可申請する際に仕掛けられている罠について

簡潔に示します。
まず、新宿区興行場、旅館業及び公衆浴場の営業に関する指導要綱というものが存在します。この指導要綱は、法律や条例と異なって議会で承認されて施行されているものではないため、従う法的な義務はありません。

新宿区興行場、旅館業及び公衆浴場の営業に関する指導要綱
https://www.city.shinjuku.lg.jp/content/000302518.pdf

次に新宿区の旅館業申請手続きを案内するページを見てみます。

このページの必要書類に「新宿区興行場、旅館業及び公衆浴場の営業に関する指導要綱に基づく誓約書」というものが入っていますね。

しかし、「新宿区興行場、旅館業及び公衆浴場の営業に関する指導要綱に基づく誓約書」の提出義務は、旅館業法にも新宿区の条例にも必要書類として記載されていません。つまり法的に提出義務のない書類になります。

新宿区は、法的に義務のない指導要綱に従わせるために、法的に義務のない指導要綱に基づく誓約書を新宿区公式サイトの必要書類欄に潜り込ませてしれっと提出させようとしています。

この罠に引っかかると「貴方は誓約しましたよね?指導要綱に従いましょうね」となりますね。もちろん、摩擦を避けるために立法機能を持たない行政がつくったいわば私的なルールに沿うのも良いでしょう。お断りしても良いと思います。

私は何件か営業許可申請していますが、本件の事案については、事業者が任意に判断するものとお伝えして特に提出しないこととしています。

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