ペット法務4

飼い主がなくなった場合、ペットはどうなるのか?
前回と重なるところがありますが、ペットの相続のまとめ!という感じで話していきます。考えなければいけない事たくさんありますし、、、、、
まずペットは生き物ですが、民法上、「物」として扱われます。
という事は、ペットは、飼い主が所有する「物」となりますので、飼い主の死亡に伴い、遺産として相続の対象になります。
じゃあ、だれが相続するのか?ですが
遺言書でペットに関して誰が取得するか?あればよいのですが、遺言書でペットの取得者の指定が無い場合や遺言書そのものがない場合は、遺産分割協議によりペットを誰が取得するかを決める必要があります。
ペットは生き物ですから引き取りが決まるまでは、ペットの世話が必要となります。そのお金もどこから出すのか?も考えなくてはいけません。
ペットの種類によっては、変更登録や届出が必要になります
相続した人が、ペットが飼える状態ではないこともあります。(自宅マンションがペット禁止!!など)
そうなると、、、、、、、、、、、

ですから、現在ペットを飼われている方で、自分が亡くなったら誰にペットの世話をしてもらおうかという事を、元気なうちに、考えておきましょう。
考えられる主な引取り手は以下の通りです。
・相続人
・相続人ではない人(知り合いなど)
・動物愛護団体
など
ただ、頭の中で決めているだけでは、本当に引き取ってくれるのか?わかりません。そんなの知らない!!と言われてしまう可能性もあります。
ですから、お墓の相続同様に話し合いをして、その結果を、遺言書に明記するという事をお勧めします。
大事な、家族ですので最後まで(飼い主の死後)まで、考えましょうね

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