ペット法務3

ペットの相続についてお話します。
亡くなった時、ペットがどうなるのか?心配になるかもしれません
鳥などは結構長生きですし、、、、
よくドラマでペットに遺産相続!!という事がありますが
現在の日本では、人以外に財産を相続することはできません!!
動物は物扱いとなりますが、動物愛護法に守られていますので、いたずらにペットの世話を放棄したり、面倒がみられないからといって勝手に外へ逃がしたりした場合、懲役や罰金等、重い罰則が科される可能性があります。
じゃあ、どうすれば???????
簡単に言うと、ペットの世話を相続や贈与をして飼い主を別の方にする!!という事になります。
その方法は遺言書に残す、遺言書がない場合は遺産分割協議で決めることになります。
注意点は遺言書に書いてあるが、そんな話は知らない!!ペットなんて飼う余裕は相続人にはない!!という状態にはしない!!という事です。
ペットも生き物ですから、決まるまでの間世話の必要ですし、飼う人がいないから処分!!なんてことになると悲しい結果になってしまいます。
ですので、遺言書に残す残さない関係なく生前にどのようにするか?を必ず決めておいてください!!

次回は、もう少し詳しく説明しますね。



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