勾留体験記 略式起訴 12日目
□略式起訴とは
略式起訴とは、通常の起訴より簡易な手続きで処分を進めることです。これによるメリットは刑事事件の終結を早めることであり、裁判を省略し罰金を支払うことで釈放されることになります。対象となるのは罰金が100万以下の比較的軽微な刑罰で判断は検察官が行います。デメリットは裁判により主張を申し立て罪を軽くする可能性が無くなることですが、自身の犯した罪を認めている勾留中の被疑者にとっては目指したいゴールとなります。
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