居住用資産売却の特例をご存知ですか?
居住用資産(マイホーム)を売却さいた場合は、売却益から3000万円の控除ができます。つまり、売却代金から買った時の費用を引いた金額が3000万円以下の場合は、税金がかかりません。
・例えば、売却益が2000万円だった場合、通常なら売却益に対して約20%の税金がかかるため2000万円×20%=400万円の税金を払う必要があります。
しかし、マイホームを売却する場合は、居住中もしくは居住しなくなってから3年以内に売却すれば売却益から3000万円の控除が認められますから税額は『