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居住用資産売却の特例をご存知ですか?

居住用資産(マイホーム)を売却さいた場合は、売却益から3000万円の控除ができます。つまり、売却代金から買った時の費用を引いた金額が3000万円以下の場合は、税金がかかりません。


・例えば、売却益が2000万円だった場合、通常なら売却益に対して約20%の税金がかかるため2000万円×20%=400万円の税金を払う必要があります。

しかし、マイホームを売却する場合は、居住中もしくは居住しなくなってから3年以内に売却すれば売却益から3000万円の控除が認められますから税額は『0』になります。


・ただし、この特例を受けるためにはマイホームを売却した翌年2月16
日から3月15日までの確定申告時期に、この特典を受ける旨の申告をする必要があるので注意が必要です。

難しい事はありません。確定申告の会場へ売買契約書など一式を持参して会場の職員に事情を説明すれば、親切に案内をしてくれます。

特に会社員の方で、普段は『源泉徴収』+『年末調整』だけで済んでいる方は確定申告を確定申告会場で行うということを覚えておけば何とかなります。


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