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税務

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#年末調整

駆け込み政策の「定額減税」で、現場は混乱

駆け込み政策の「定額減税」で、現場は混乱

定額減税が受けられる人

 令和6年分(前年課税の住民税は令和5年分)の合計所得金額が1,805万円以下である本人と、同一生計配偶者および扶養親族に対して定額減税が実施されます。
 本人および親族は、いずれも居住者に限ります。

(注)居住者 ・・・ 国内に住所または現在まで引き続き1年以上の居所を有する個人

 定額減税の対象者は、基本的に、給与収入が2,000万円(所得金額調整控除(子ども等)

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これからの「年末調整」実務での改正点

これからの「年末調整」実務での改正点

サラリーマンにとっての「確定申告」

 「年末調整」の対策と準備が始まると、朝夕などは冷え込んできますし、日が暮れるのも早くなり、街も気分もすっかりハロウィーン、そしてすぐにクリスマスモードです。
 季節が移り変わるのは早いですね😲

 給与所得者にとって確定申告に代わる大切な作業である年末調整。
 ご担当者には大変な負担ですが、所得税を学ぶ絶好の機会でもあります!

 このところ年末調整の実務

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【税金Q&A】ひとり親控除をおさらい

【税金Q&A】ひとり親控除をおさらい

<質問>婚姻歴がない場合は「ひとり親控除」は適用されませんか?

<答え>

 納税者本人が「ひとり親」であるときは、婚姻歴に関係なく、また、男女ともに同じ要件で「ひとり親控除」が適用されます。
 ひとり親に該当しない寡婦は「寡婦控除」が適用されます。寡婦控除は、婚姻歴のある女性に対する控除です。
 なお、ひとり親控除、寡婦控除のいずれも「事実婚」の相手がいる場合は適用されません。
 (2020年

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