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【新型コロナウィルス関連】旅行やイベントのキャンセル料まとめ

スマート法律相談です。

新型コロナウィルスに関して、ツアーやイベントのキャンセル料や、払い込んだ料金の返金に関する事例のまとめです。

(事例1)感染症の影響でツアーが中止になった
この場合はキャンセル料は取られず、満額の返金あるケースがほとんどでしょう

(事例2)ツアーは開催されるが、感染症の影響で渡航先に行くのが不安
開催である以上、キャンセルする場合にはキャンセルポリシーに従ったキャンセル料の支払い義務が生じるでしょう。

(事例3)ツアーは中止だが、不可抗力なので代金の返金はできないと言われた
この場合、「不可抗力の場合は返金しない」ということが契約の内容になっているかがポイントとなります。
単にウェブの利用規約に書いてあるだけでは不十分で、契約書作成時に口頭で明示的な説明を受け、その中に感染症の場合が返金しない場合として明示されていることが必要である。

(事例4)約款に返金やキャンセル料の定めはないが、予約先のホテルから違約金を請求されているので半額は負担してほしいと言われた。
約款に特約が無ければ、全額返金を受けられるのが原則です。

(事例5)渡航先の状況を考えてキャンセル料が安いうちにキャンセルしたが、その後ツアーが中止になった
この場合、キャンセルしなかった人は全額返金なので不公平に感じると思いますが、キャンセル料の返金に応じない業者が多いようです。

(事例6)キャンセル料が高すぎる
消費者契約法9条は、契約の解除に伴い事業者に生じる平均的な損害の額を超える金額を徴収する内容のキャンセル料条項は、その超える部分について無効と定めています。
旅行のツアー料金の解約は、開催日が近づくにつれて他の顧客を集客して損害を填補できなくなる可能性が高くなるため、段階的に高額な解約料となります。
一度申し込んだら常にツアー料金の100%がキャンセル料となる場合は、平均的損害を超える可能性もあります。

基本的に、キャンセル可能期間を過ぎた場合に自らキャンセルした場合は、規定通りのキャンセル料が発生し、それ以外の場合は全額返金ということで対処がなされているようですが、トラブル事例も散見されるようです。

文責:勝部 泰之(弁護士)

新型コロナ関連の法律情報の集約をしてまいります



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