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3900円で遺言を法務局が保管/7月10日から自筆証書遺言の保管制度がスタート

こんにちは、スマート法律相談の弁護士のカツベです。

法務局における遺言書の保管等に関する法律」が令和2年7月10日に施行されます。

従来、遺言書を残す場合には、自分で作成して自宅で保管する「自筆証書遺言」と、公証人役場で作成する「公正証書遺言」のいずれかの方法によるのが一般的でした。

しかし、自筆の場合、後で紛失したり内容が矛盾するものが複数出てきたりと、遺産にまつわるトラブルを回避するための方法として十分でないという欠点がありました。

公正証書遺言の場合、こういった欠点はある程度解消されている制度と言えますが、文案作成や公証人手数料などを考えると20~30万円くらいはかかるのが一般的でした。

そこで、自筆証書遺言の欠点を一部補うための制度として、法務局で自筆証書遺言を預かる制度「自筆証書遺言の保管制度」がスタートします。

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http://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

どんな制度か?

文字通り、法務局が自筆証書遺言を預かる制度です。

自筆証書だと紛失したり捨てられたりというリスクがありますが、そういったリスクを払しょくするための制度です。

預かるだけなので、法務局は内容のチェックは一切行いませんし、遺言をする方が自筆で自ら作成する必要があります。

公正証書遺言の場合は、公証人が遺言の内容を作成してくれますが、自筆証書遺言の保管制度は預かってもらう部分に意味のあるサービスと言えます。

相続開始時に通知してくれる

自筆証書遺言の保管制度にあって公正証書遺言にないメリットとして、「死亡時の通知の申出」があります。

これは、遺言者が死亡したときに、法務局から、あらかじめ指定しておいた相続人、受遺者、遺言執行者などのうち1名のみに対して、遺言書が保管されている旨の通知をする手続きです。

公正証書遺言の場合、相続人全員がその存在に気が付かなければ無視されてしまう可能性がありますが、遺言した方が死亡した際に通知してくれるとなれば、遺言が無視されてしまうという心配もある程度払しょくできると思います。

7月1日から予約開始

7月1日から制度利用の予約が開始されますし、また、自筆証書遺言の書式はすでに法務省のホームページからダウンロード可能です。

気になる方はご確認されてみることをお勧めします。

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リリース時に朝日新聞にも紹介されました!

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