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長男に遺産相続させない方法は?

こんにちは、スマート法律相談の弁護士のカツベです。

【質問】
子供が3人おりますが、長男家族はしばらく疎遠で付き合いもないため、長男以外の二人の子供に相続させたい。
長男の相続権を奪う方法はあるか?

【回答】
推定相続人の廃除という制度を使えば、相続人の相続権を剥奪することができます(遺留分もなくなります)。

民法
(推定相続人の廃除)
第八百九十二条 遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる。

しかし、仮に長男を廃除した場合でも、長男の子供(孫)が代襲相続する可能性があります。
代襲相続できる者がいると、長男が相続すべきであった相続分はそのまま代襲相続人が相続できることになってしまいます。

民法
(代襲相続人の相続分)
第九百一条 第八百八十七条第二項又は第三項の規定により相続人となる直系卑属の相続分は、その直系尊属が受けるべきであったものと同じとする。ただし、直系卑属が数人あるときは、その各自の直系尊属が受けるべきであった部分について、前条の規定に従ってその相続分を定める。
2 前項の規定は、第八百八十九条第二項の規定により兄弟姉妹の子が相続人となる場合について準用する。

生前贈与又は相続で他の相続人に渡す場合

生前贈与で長男以外の者に予め財産を渡してしまう、遺言書で長男以外の者に相続させる場合は、遺留分に注意する必要があります。

民法
(遺留分の帰属及びその割合)
第千四十二条 兄弟姉妹以外の相続人は、遺留分として、次条第一項に規定する遺留分を算定するための財産の価額に、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める割合を乗じた額を受ける。
一 直系尊属のみが相続人である場合 三分の一
二 前号に掲げる場合以外の場合 二分の一
2 相続人が数人ある場合には、前項各号に定める割合は、これらに第九百条及び第九百一条の規定により算定したその各自の相続分を乗じた割合とする。
(遺留分を算定するための財産の価額)
第千四十三条 遺留分を算定するための財産の価額は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額にその贈与した財産の価額を加えた額から債務の全額を控除した額とする。
2 条件付きの権利又は存続期間の不確定な権利は、家庭裁判所が選任した鑑定人の評価に従って、その価格を定める。

配偶者(奥様)がすでに亡くなっており、子供3人が相続人の場合、子供の遺留分は1043条の財産の6分の1となります。

また、多額の生前贈与を検討している場合は贈与税の問題が出てくる可能性があるので、事前に税理士に相談することをお勧めします。

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