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サウナ関連法整備に向けての資料 vol.1 2023年2月15日

*注意!!

本文は書きかけです。
不正確かつ不十分な箇所があります。

皆さんのご協力が必要です。

ご意見や修正すべきことはどんどんコメントください。

実際にサウナ事業にあたり許認可等の課題がある方は下記エクセルのテンプレートにご記入頂き、contact@ja-sauna.jp、まで送って頂けますと嬉しいです。

本文書は加藤個人の私見によるものであり、超党派サウナ議員連盟、日本サウナ学会などいかなる団体とも関連がありません。

本文書の目的は、サウナ関連法整備に向けて、一部の関係者のみではなく広くサウナ関係者から意見を聴取し反映させることです。特定の者の利益に偏った規制の策定はサウナの可能性を大きく損ずるものであり社会全体の不利益に繋がります。誰もがサウナを享受でき、安全性を担保しつつ同時にサウナ界が自由に発展・進化することが肝要と考えます。従って、サウナ関連法整備のプロセスから公開し透明性を保ち特定の者の利益に偏らないようにするための場として本文書を用います。

従って、記載されている内容は加藤個人がサウナ関連法整備にあたって整理している中途の情報であることを留意して読んで頂き、自由に議論し、現状を把握し、皆さんにとって望ましい方向に法整備が進んでほしいと思っています。

近年一般化しつつあるフィンランドスタイルサウナ

1. 序文

ーなぜサウナ関連法整備が必要か?ー

 サウナは疲れた体を癒し心身ともに健全に保つことに繋がり、多くのサウナ愛好家がサウナを楽しんでいます。現状ではサウナ施設を運用する際には、主に公衆浴場法の中の『その他浴場』として扱われ、同時に消防法、建築基準法、河川法など複数の法律を根拠とした全ての許認可が必要です。

 しかし、近年、技術の発展により新たなライフスタイルとして多様なサウナ浴が普及し一般化しつつあるなかで既存の規制に当てはめることが困難な例が急増しています。サウナ施設の申請者も役所にて審査を行う人も、両者ともにに明確な判断基準がないため許認可の非効率化を生み、不必要なコスト増によりサウナ利用料が上がってしまっています。さらに新たな形態のサウナへのチャレンジを阻みサウナ業界の自由な発展を阻害してしまっています。

 サウナは個々人の福利厚生に役立つのみならず、奥深い文化や豊かな自然を持つ地方との相性も良く地方創生にも繋がるため、サウナ関連法を整備し許認可の効率化を図ることは社会全体で大きな意義があることです。


十勝アヴァントの様子

2. 現状の把握と課題

2.1.  公衆浴場法

(1) 水着着用での男女混浴

<子供について>

・『子供』は10歳未満まで

<水着について>

都内某サウナ施設では某保健所から特例承認の形で承認され、水着についても細かい指定が入り『風紀を乱さない着衣』『透けないもの』との条件が付いた。結局、水着(男性はトランクス型、女性は水着+トランクス)+Tシャツ、という形に決着した。しかし、ここまで着てしまうと温浴における爽快感が失われ本来の目的であるリラックス効果が損なわれる。プールや海水浴ではここまでの要件が求められないので、公衆浴場法のみ規制が厳しい状況となっているため整合性を持たせることが必要。中には撮影スタジオとしてサウナを登録したりして逃れる施設も出てきてしまっているらしい。

(2) サウナ施設について

① 目囲い

施設が見えないように目隠し囲いが必須となっている。通常の温浴施設であれば問題ないが、自然との触れ合いを特色にするようなサウナ(地方創生に役立つと思われる)ではせっかくの自然が見えず景観を損ねる。水着着用であれば見えても問題ないと考えられる。

② 水風呂

常時満杯の掛け流し、あるいは循環。循環式の場合には砂濾過を使用し逆流できる構造にし、濾過能力1時間あたり浴槽容量以上とされている。プールの場合には全容量の6分の1以上であるので非常に厳しい内容となっている。お風呂の場合と同様の基準と考えられるが、お風呂の場合に問題となるのがレジオネラ菌の増殖であるが、レジオネラ菌は20〜42 ℃で生存し、36℃前後で増殖しやすいとされている。20℃以下の水風呂の温度では増殖しづらいため、冷却装置により20℃以下に常に保たれている施設ではプールと同じ衛生基準で良いのではないかと考える。

(3) 給排水について

給水、排水は配管直結が必須、となっている。常設型の施設であれば問題ないが、テントサウナによるイベントやトレーラーサウナでは設置が難しく代替手段による代償で良いのではと考える。代替手段としては、一定時間おきに水を換える、近くに河川や湖などがある場合には排水可能(比較的清潔な人間が入っているだけなので河川の汚染には繋がらないと考えられる)、など議論が必要。

(4) 照明について

入浴者が直接利用する場合は床面20ルクス以上、となっており、暗いサウナが作れない。認可を得るさいの視察のときのみ明るくして普段は暗くする、などの逃れ方をしている例がある。明るすぎるサウナは落ち着いて瞑想的なサウナ浴を行うものにとっては望ましくなく、照度のみではなく手すり等の安全性を担保する設備等により代用可能とすべきではないかと思う。こちらも議論が必要。

2.2.  消防法について

(1) 不燃区画

サウナ室は洗い場または不燃区画室に面する必要がある。フィンランドのサウナのようにサウナ室の扉の下部が10cmほど空いており新鮮な空気を取り入れるとともにサウナ室内の温度の勾配を作る、ということが不可能になっている。日本では扉の下部を開ける場合には隣接する部屋もサウナ室と同じ扱いになり、周辺を洗い場あるいは不燃区画にせざるを得ず、大きなコストがかかってしまい事実上不可能な状況になっている。

2.3. 建築基準法について

(1) 移動式サウナ

一定期間設置する際には建築物扱いとなり、確認申請が必要(車輪付きトレーラー、トレーラーハウス架台積載も含む)。

テントサウナやコンテナサウナは構造の建築材料が建築基準法に即していないため、仮設許可申請が必要であり、構造審査にて基礎の固定法や安全性の証明が必要である(安全計画書の提出が必要)。イベント等で1回、あるいは数日間の開催を行う際には厳重すぎる手続きとなっており、簡略化しても良いのではないかと考える。

2.4. 河川法について

河川、湖沼等においてテントサウナを行うことがある。現在情報収集中。

2.5. 自然公園法について

自然公園等においてサウナを行うことがある。現在情報収集中。

3. 複数法律の齟齬について

3.1 男女混浴について

公衆浴場法以外の認可を得るには下記①②がある。

① 遊泳プールに付帯する採暖室

遊泳プールに付帯する採暖室についてはプールは浴場ではないとされ公衆浴場法の許可対象とならない。自治体による『プール等取締条例』に従って許認可を得る必要がある。プールなので当然水着着用で混浴となる。

② 旅館業法

同じ保健所による許可であるが根拠となる法律が異なる。旅館や宿泊所の浴場は、ほとんどが公衆浴場法に準用されているが厳密に同じではない。特に家族風呂が挙げられ、公衆浴場法、旅館業法、ともに男女混浴は原則禁止されているが、旅館などの宿泊施設では貸切家族風呂として運用されているのが現状である。以下は推測に過ぎないが、旅館業法では台帳に個人情報を記入するため、家族であることが確認できることに加えてトラブルが起こった際に追跡が可能であるため慣習的に見逃されているのではないか。一方、公衆浴場法では個人情報の把握をしない施設が多いためトラブルになりやすいため混浴は行われない。

男女混浴の状況についてまとめると、公衆浴場法では不可、旅館業法では貸切風呂にて一部可能(見逃されているだけ)、プールの採暖室では水着着用にて可能、となっており3種類異なる運用がされており混乱しているのが現状である。分かりやすく言うと、プールでは水着着て男女普通に入っているのに、水着着てサウナや温泉に入ってはいけないのは意味が分からないし、ということである。

 以下、私見であるが、そもそも、社会の多様性、公平性、包摂性(以下、DE&Iと表記する)を高めることによる社会の発展を進めている現代にあって、男女で分けることにどれくらいの意味があるのか疑問である。以前から同性同士の発展場となってしまっているサウナがあることから見ても意味がないことは明白である。LGBTQ等、人々は男女の二極に分けられるものではなく多様なグラデーションにより成り立っていることは常識であり、全ての人々が互いに尊重しサウナを享受できるようにすべきである。従って、性別により規制するのではなく、風紀や安全性を乱す『行為』によって規制すべきであると考える。

4. 仮設型サウナについて

4.1 キャンプ場でのテントサウナ利用について

旅館業法に基づく許可を取得済みのキャンプ場の場合
旅館業法が適用されないキャンプ場等に設置する場合


キャンプ場等の敷地外に設置する場合(地権者の承諾が必要)

東京都福祉保健局より引用(https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/nisitama/soudan/tentsauna.html

以上のようになっているが、テントサウナで公衆浴場法の規定を満たすことは非常に困難であるため、現状としてはキャンプ場でサウナテントの道具をレンタルして利用者が設置して個人的に利用している、という体で運用されていることが多い。

4.2. テントサウナ等仮設型サウナを用いたイベントについて

現在情報収集中。

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