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#noteで試験勉強 宅建勉強ノート  No.6「宅地建物取引士②」

今日は宅建士の欠格事由について勉強します。
宅建業者の欠格事由と共通のものが多いです。
宅建業者の欠格事由との違いをしっかり憶えましょう。

まずは前回の復習問題から

問1
宅建士試験を不正に受験した者は、合格を取り消されると共に、3年以内の再受験を禁止される場合がある

問2
宅建士試験に合格した者は、試験合格地の都道府県知事に対して3年以内に宅建士登録の申請を行わなければならない

問3
宅建士登録のためには、2年以上の実務経験または都道府県知事の登録実務講習の修了が必要である

問4
宅建士試験合格1年以内に宅建士証の交付を受ける場合、都道府県知事の法定講習は免除される

問5
宅建士資格登録の有効期限は5年である

答えは最後に


宅建士登録の欠格事由

欠格事由の1~4までは、宅建業免許の欠格事由とほぼ共通です
ただし、宅建士登録の話なので、「免許を受けることができない」の部分を「登録を受けることができない」に読み替えてください。

1、心身の故障がある一定の者、破産者で復権を得ない者

2、一定の刑罰に処せられた者

3、暴力団員等

4、一定の理由で免許取消処分を受けた者

※詳しくは過去の記事を参照

欠格事由5からが宅建業者の欠格事由と異なります

5、一定の理由で登録削除処分を受けた者

①不正の手段で登録を受けた
②不正の手段で宅建士証の交付を受けた
③事務禁止処分に該当し、情状が特に重い
④事務禁止処分に違反した
⑤宅建士登録をしたが、宅建士証の交付を受けていない者が不正の手段で宅建士登録を受けた
⑥宅建士登録をしたが、宅建士証の交付を受けていない者が宅建士としての事務を行い、情状が特に重い

①~⑥の理由で登録削除処分を受けた者で、登録削除処分の日から5年を経過していない者は登録を受けることができません

また、
①~⑥の理由による登録削除処分による聴聞公示があった日以後、削除処分または不処分決定の日までの間に、自ら登録削除申請(いわゆる「駆け込み削除」)をした者で、削除された日から5年を経過していない者は登録を受けることができません

①~⑥以外の理由で登録削除処分を受けた場合は5年以内でも登録を受けられます

6、事務禁止処分中に自らの申請で登録が削除された者

事務禁止処分を受け、その禁止期間中に自らの申請により登録が削除された者で、事務禁止期間(最長1年)を経過していない者は再登録を受けることができません

7、法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者

宅建業に係る営業の許可を法定代理人から受けていない未成年者は登録を受けることができません。

※ちなみに宅建業免許は、法定代理人が欠格事由に該当していなければ、法定代理人から営業の許可を受けていない未成年者でも免許を受けられます。



今日はここまで

参考テキスト
2024年度版 「みんなが欲しかった! 宅建士の教科書」 滝澤ななみ著


復習問題の答え

問1 ○

問2 ×
宅建士登録の申請は任意です

問3 ×
都道府県知事の登録実務講習ではなく、国土交通大臣の登録実務講習です

問4 ○

問5 ×
宅建士資格登録の有効期限は一生です。
宅建士証の有効期限が5年です。


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