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#noteで試験勉強 宅建勉強ノート  No.8「宅地建物取引士④」

おはようございます!
今日も宅建の勉強がんばっていきましょう。

まずは前回の復習を兼ねた練習問題から。

問1
個人情報である「本籍」は、資格登録簿に記載しなくても良い

問2
新たに事務禁止処分を受けた場合は、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない

問3
婚姻等で姓が変わった場合は、登録を受けている都道府県知事に変更の登録を申請しなければならない

問4
登録を受けている者が、登録している都道府県知事が管轄している都道府県以外の都道府県に住所を移転した場合、宅建士登録の移転の申請を行うことができる。

問5
登録を受けている者が破産した場合、破産手続開始の決定を受けた日から
30日以内に、登録を受けている者の破産管財人がその旨を
届け出なければならない。


問題の答え
問1 ×
宅建業者名簿と異なり、登録者本人の住所・本籍の記載が必要です。

問2 ×
事務禁止処分については変更の申請義務はありません

問3 ○

問4 ×
登録の移転の申請ができるのは、住所ではなく、勤務先です。

問5 ×
宅建士が破産した時の届け出義務者は破産管財人ではなく、本人です。


いかがでしたか?

宅建士の最後は宅建士証についてです。


宅建士証

宅建証の交付を受けることではじめて宅建士となります。

交付申請

・交付申請は宅建士登録している都道府県知事に対して行う
・原則、交付申請前6ヶ月以内に行われる法定講習の受講が必要
・例外として試験合格1年以内に交付を受ける場合は法定講習は免除される

有効期間、更新

・有効期間年(更新後も同じ)
・更新には交付申請前6ヶ月以内に行われる法定講習の受講が必要

宅建士証の提示

宅建士証の提示が必要な場合
・取引の関係者から請求があった時
・重要事項(35条)の説明をする時

重要事項説明の時は相手の請求がなくても提示が必要です

宅建士証の記載事項

①宅建士の氏名(旧姓併記可)、生年月日、住所
②登録番号、登録年月日
③有効期間満了の日
④交付年月日

書き換え交付

氏名または住所を変更した時は宅建士証の書き換え交付が必要です

書き換え交付の方法
・旧宅建士証と引き換えで新宅建士証が交付される
・住所のみの変更の場合、旧宅建士証の裏に
 新住所を記載する「裏書き」によることもできる

再交付の申請

宅建士証を紛失したり、破損した場合等には、再交付を申請することができます。
宅建士証を紛失して再発行を受けた後に、紛失した宅建士証を発見した場合は、発見した方の宅建士証を、交付を受けた都道府県知事にすみやかに返納しなければなりません。

返納と提出

返納
交付を受けた都道府県知事に宅建士証を返すことを返納といいます。

返納が必要な場合
①宅建士証が効力を失った時
②登録が作事された時

提出
宅建士が事務禁止処分を受けた時は、交付を受けた都道府県知事に宅建士証を提出しなければなりません。

事務禁止期間(最長1年)が満了した場合、提出した者が返還請求を行えば直ちに返却してもらえます。
逆に言えば、返還請求を行わない限りいつまでも返却されません。

では、宅建士証を提出中に有効期間満了の日を迎えてしまう場合、提出中でも更新はできるのでしょうか?



今日はここまで

参考テキスト
2024年度版 「みんなが欲しかった! 宅建士の教科書」 滝澤ななみ著



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