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#noteで試験勉強 宅建勉強ノート  No.7「宅地建物取引士③」

おはようございます!
今日も宅建の勉強がんばっていきましょう。

まずは前回の復習を兼ねた練習問題から。

問1
事務禁止処分違反によって宅建士の登録削除処分を受けた者は登録削除処分の日から5年間、登録を受けることができない。

問2
宅建業法における「事務禁止処分」とは、指示処分に違反したり、指示処分に従わなかったりした宅建士に対し、5年以内の期間を定めて、その取引事務の遂行を禁止する命令のことである。

問3
法定代理人が欠格事由に該当している場合、未成年者は宅建士の登録を受けることができない。

問4
宅建業法違反により過料に処された者は、刑の執行が終わった日から5年間宅建士の登録を受けることができない。

問5
不正の手段により宅建業免許を取得した理由によって宅建業の免許取消し処分を受けた者は、免許取消し処分の日から5年間、宅建士登録を受けることができない。


問題の答え
問1 ○

問2 ×
事務禁止期間は最長1年です。

問3 ×
宅建業を営むことについて、法定代理人から許可をもらっている未成年者は宅建士の登録を受けることができます。法定代理人が欠格事由に該当しているかどうかは関係ありません。

問4 ×
宅建業法違反により罰金刑に処された者です。過料は該当しません。

問5 ○


いかがでしたか?
「宅建業免許」と「宅建士登録」が似ていてややこしいですね…


今回は宅建士の「登録」についてです。


宅建士の登録

宅建士として登録されると、宅地建物取引士資格登録簿(資格登録簿)に記載されます。
ネット等で誰でも閲覧可能な「宅建業者名簿」と違い、
資格登録簿は都道府県知事が閲覧するものなので、登載事項に登録者の生年月日、住所、本籍といった個人情報が含まれています。

資格登録簿の主な登載事項
①登録番号、登録年月日
②氏名(旧姓を併記可能)
③生年月日、性別
④住所・本籍
⑤(宅建業勤務の場合)勤務している宅建業者の商号または名称、免許証番号(所在地は不要)
⑥試験合格年月日、合格証書番号
⑦指示処分、事務禁止処分があった場合は、その年月日と内容

変更の登録

資格登録簿の登載事項の内
氏名
・住所・本籍
・勤務している宅建業者の商号または名称、免許証番号

に変更があった場合は遅滞なく変更の登録申請しなければなりません。
※事務禁止処分を受けている場合でも必要

宅建業者名簿の登載事項の変更は30日以内でしたが、資格登録簿の方は「遅滞なく」という、幅のある表現です。2~3週間くらいでしょうか?

登録の効力

登録削除処分などを受けない限り、登録は一生有効です。
登録は試験合格地の都道府県で行う必要がありますが、
どの都道府県で登録しても日本全国で宅建士業務を行うことが可能です。

登録の移転

要件を満たせば、別の都道府県に登録の移転を行うことが可能です。
(任意)

登録の移転申請が可能になる要件
登録を受けている者が、登録している都道府県知事が管轄している都道府県以外の都道府県に所在する事務所に勤務し、または勤務しようとするとき

・自宅の住所が変更になっただけでは要件は満たさない
 (宅建士登録の変更申請は必要)
・移転申請は、現在登録している都道府県知事を経由して、
 移転先の都道府県知事に対して行う
・事務禁止期間中は移転申請ができない
・登録の移転後の新宅建証は、旧宅建証と引き換えに
 移転先の都道府県知事から交付される
・新宅建証の有効期限は、旧宅建証を引き継ぐ
 (更新されるわけではない)

死亡等の届出

登録を受けている者が死亡したり、破産した場合等には、その旨を登録している都道府県知事に届け出なければなりません。

死亡等の届出が必要な場合、届出義務者、届出期限をまとめました。

宅建業者の「廃業等の届出」との違いに注意! 破産の時は本人です。



今日はここまで



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