見出し画像

#noteで試験勉強 宅建篇No.12「保証協会②」

おはようございます。
今日も勉強しましょー

前回の復習から。
問1
保証協会に加入した社員は、営業保証金の供託額を50%減額してもらうことができる。

問2
保証協会に加入した社員の必要的業務は、苦情の解決、宅建業に関する研修、弁済業務の3種類である

問3
保証協会に加入した社員の任意的業務は、都道府県知事の承認によって行うことが出来る業務である


問題の答え
問1 ×
問2 ○
問3 ×



今日は前回からの続きで、
保証協会の必要的業務のメイン「弁済業務」についてです。

保証協会の弁済業務の流れ

供託金の代わりに、供託金よりも安価な分担金(弁済業務保証金分担金)を保証協会に納めることで、損害発生時には供託金を供託所に納めたのと同額の保証が得られる仕組みです
。宅建業者と供託所の間に必ず保証協会が入るため、業務の流れが複雑になっています。

①弁済業務保証金分担金の納付 

【宅建業者】==>【保証協会】

宅建業者が保証協会に加入するには、加入しようとする日までに、
加入後に新たに事務所を設置したときには、新たに事務所を設置した日から2週間以内に弁済業務保証金分担金(以下「分担金」)を保証協会に納付しなければなりません。

納付額】
本店(主たる事務所)につき60万円
支店1カ所につき30万円

【納付する物】
金銭のみ(有価証券はNG)

営業保証金(1000万)の6%!激安です

②弁済業務保証金の供託 

【保証協会】==>【供託所】

保証協会は、宅建業者から納付された分担金(全額)を、納付から1週間以内法務大臣および国土交通大臣が定める供託所(以下、「指定供託所」)に供託しなければなりません。

【供託する物】
金銭または有価証券

・営業保証金の供託(宅建業者→供託所)
 金銭○ 有価証券○
・弁済業務保証金分担金の納付(宅建業者→保証協会)
 金銭○ 有価証券×
・弁済業務保証金の供託(保証協会→供託所)
 金銭○ 有価証券○

届出】
保証協会は供託後、社員である宅建業者の免許権者に、
供託に係わる届出をしなければなりません。

③弁済業務保証金の還付 

【宅建業者】==>【保証協会】
【宅建業者】==> 【供託所】

保証協会の社員(宅建業者)と宅建業に関する取引をした人(宅建業者を除く)は、その債権について弁済業務保証金から還付を受ける権利があります。

【還付を受けられる人】
保証協会の社員(宅建業者)と宅建業に関する取引をした人(宅建業者を除く)で、その取引によって生じた債権を有している人
【還付額】
その宅建業者が保証協会の社員でなかったとしたら、その者が供託しているはずの営業保証金の範囲
【還付請求の手続き】
弁済業務保証金から還付を受けるには、弁済を受けることができる額について、保証協会の認証を受けなければならない。

還付請求は供託所に対して行う


今日はここまで

参考テキスト
2024年度版 「みんなが欲しかった! 宅建士の教科書」 滝澤ななみ著





この記事が参加している募集

良かったらサポートお願いします!