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メンタルヘルス対策の基本方針


メンタルヘルス対策

  • メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合:59.2%

  • 取組内容トップ2

    • 1位:ストレスチェック(※) 62.9%

    • ※労働者のストレスの状況などについて調査票を用いて調査

    • 2位:教育研修・情報提供 56.3%


メンタルヘルス指針

基本的な考え方

  • 労働安全衛生法により、労働者の心の健康の保持増進のための指針が公表されている

  • 労働安全衛生法では、事業者は、労働者の健康の保持増進を図るために必要な措置を「継続的」かつ「計画的」に講ずるように努めなければならない

■労働安全衛生法第69条第1項
事業者は、労働者に対する健康教育及び健康相談その他労働者の健康の保持増進を図るため必要な措置を継続的かつ計画的に講ずるように努めなければならない。

六法

■労働安全衛生法第70条の2第1項
厚生労働大臣は、第六十九条第一項の事業者が講ずべき健康の保持増進のための措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。

六法

メンタルヘルスケア(一次予防・二次予防・三次予防)

  • 一次予防

    • メンタルヘルス不調に「ならないための取り組み」

  • 二次予防

    • メンタルヘルス不調の「早期発見」および「適切な措置(そち)」

  • 三次予防

    • メンタルヘルス不調になった労働者の「早期の職場復帰支援」

メンタルヘルスケア(4つの取り組み)

  • 1.セルフケア

  • 2.ラインによるケア

  • 3.事業場内産業保健スタッフ等によるケア

  • 4.事業場外資源によるケア

【1.セルフケア】

  • 労働者自身がストレスに気づく

  • 対処するための知識、方法を身につけ、対処する

【2.ラインによるケア】

  • 管理監督者は、職場環境等の把握と改善を行う

  • 管理監督者は、労働者からの相談対応を行う

【3.事業場内産業保健スタッフ等によるケア】

  • メンタルヘルスケアの実施に関する企画立案

  • メンタルヘルスに関する個人の健康情報の取扱い

  • 事業場外資源とのネットワークの形成やその窓口になる

【4.事業場外資源によるケア】

  • 必要におじて、専門的な知識を有する各種の事業場外資源の支援を活用することが大切

メンタルヘルスケア(推進のための、4つの留意事項)

  • 1.心の健康問題の特性

  • 2.労働者の個人情報の保護への配慮

  • 3.人事労務管理との関係

  • 4.家庭・個人生活等の職場以外の問題

メンタルヘルスケア(推進するための教育研修・情報提供)

  • 事業者は、メンタルヘルスケアの推進に関する教育研修・情報提供を行うよう努める必要がある

【管理監督者への教育研修・情報提供】

  • 1.メンタルヘルスケアに関する事業場の方針

  • 2.職場でメンタルヘルスケアを行う意義

  • 3.ストレス及びメンタルヘルスケアに関する基礎知識

  • 4.管理監督者の役割及び心の健康問題に対する正しい態度

  • 5.職場環境等の評価及び改善の方法

  • 6.労働者からの相談対応(話の聴き方、情報提供及び助言の方法等)

  • 7.心の健康問題により休業した者の職場復帰への支援の方法

  • 8.事業場内産業保健スタッフ等との連携及びこれを通じた事業場外資源との連携の方法

  • 9.セルフケアの方法

  • 10.事業場内の相談先及び事業場外資源に関する情報

  • 11.健康情報を含む労働者の個人情報の保護等


心の健康づくり計画

心の健康づくり計画で定めるべき事項

  • 1.事業者がメンタルヘルスケアを積極的に推進する旨の表明に関すること。

  • 2.「事業場」における心の健康づくりの「体制」の整備に関すること。

  • 3.事業場における「問題点の把握」及び「メンタルヘルスケアの実施」に関すること。

  • 4.メンタルヘルスケアを行うために「必要な人材の確保」及び「事業場外資源の活用」に関すること。

  • 5.労働者の「健康情報の保護」に関すること。

  • 6.心の健康づくり計画の「実施状況」の「評価」及び「計画」に見直しに関すること。

  • 7.その他労働者の心の健康づくりに必要な措置に関すること。

心の健康づくり計画と実行

  • P:心の健康づくり計画を策定

  • D:実行

  • C:一定期間後に進捗度等を評価

  • A:計画の見直し


個人情報の保護

個人情報の取得及び利用

  • 健康情報を含む労働者の個人情報の保護はとても大切

  • 個人情報を収集する場合、原則として労働者本人の同意を得る必要がある

  • 個人情報は、医療職が一元管理することが望ましい

第三者への提供の制限

  • 原則として、あらかじめ本人の同意を取得しておく必要がある

事業場内産業保健スタッフの留意事項

  • 労働者の個人情報を事業者に提供する場合は、必要「最小限のもの」とする

  • 個人情報の提供は、集約・整理・解釈するなど「適切に加工」した上で行う

健康情報の取扱いに関する取り決め

  • 医師や保健師等:労働者の健康情報について法令で守秘義務が課せられている

  • 事業者:衛生委員会等で健康情報の取扱いに関して取り決めておくことが望ましい

事業者による労働者に対する不利益な取扱いの防止

以下は、一般的に合理的なものと言えないため、事業者は行ってはいけない。

  • 1.解雇すること。

  • 2.期間を定めて雇用される者について契約の更新をしないこと。

  • 3.退職勧奨を行うこと。

  • 4.不当な動機・目的をもってなされたと判断されるような配置転換又は職位(役職)の変更を命じること。

  • 5.その他の労働契約法等の労働関係法令に違反する措置を講じること。



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