障害者の雇用
障害者雇用の事業者の義務
障害者雇用促進法
障害者(※)の雇用については、「障害者雇用促進法」によって事業者の雇用義務について定められている
※身体障害者、知的障害者のみならず、精神障害が含まれる
(軽度なメンタルヘルス不調者は含まれない)
雇用や労働条件などについて障害者に対する差別を禁止しています
障害者に対する雇用や労働条件などにおける均等な機会の確保
雇用義務に違反すると、ハローワークから改善指導が入ったり、企業名が公表されるなどの罰則がある
障害者法定雇用率
民間企業:2.3%
都道府県等の教育委員会:2.5%
国、地方公共団体:2.6%
障害者雇用納付金・障害者雇用調整金
100人超の常用労働者数の事業主において、障害者法定雇用率に基づいて計算された雇用人数に応じ「障害者雇用納付金」「障害者雇用調整金」が発生する。
未達成の場合:未達成1人につき月50,000円を障害者雇用納付金として徴収
達成の場合:障害者一人あたり月27,000円を障害者雇用調整金として受け取ることができる
障害者職場定着支援奨励金
障害者を雇い入れ、職場支援員を設置した事業主に対して、助成金(障害者職場定着支援奨励金)が支給される
特例給付金の支給額
短時間労働の障害者を雇用する企業に対して支給する
もにす認定制度
障害者雇用に関する優良事業主としての認定制度
【認定のメリット】
自社の商品、広告等への認定マークの使用
求人票へのマークの表示
認定マークの使用によるダイバーシティ・働き方改革等の広報効果
障害のない者も含む採用・人材確保の円滑化
好事例の相互参照・横展開
地方公共団体の公共調達等における加点の促進
障害者差別の禁止
障害者差別解消法
「不当な差別的取り扱い」の禁止、「合理的配慮の提供」を求めている法律
「不当な差別的取扱い」の禁止
禁止例)障害のある人に対して、正当な理由なく、障害を理由として、サービスの提供を拒否
禁止例) サービスの提供にあたっての場所や時間帯などを制限
「合理的配慮」の提供
障壁の除去についての要望が示された場合、事業者は、適切に対応することが求められている
ただし、負担が重くならない程度に対応する
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?