![見出し画像](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/56363560/rectangle_large_type_2_e59d6d28aa4d6d266b04d5495fe12d43.jpeg?width=1200)
〜性的児童虐待問題の観点〜本多平直議員を離党に追い込んだことに対して立憲民主党@CDP2017に抗議します。
そもそも、本多さんの離党、立憲民主党の党則に則っているんですか? 立法の議論の場で世間的にみてキモい想定の疑問を呈した者は、非公開の場での発言を晒された上、離党すべしという立憲の党則なのでしょうか。
— yatoegg⚡️ (@yatoegg) July 8, 2021
そういう党則なら仕方ないですが、党則に則っていただきたいですね?
立法も似ている。「普通の人間ならわかるだろ」みたいな考え方の人間が制定に関わってほしくない。「本当にそうだよね?コレ大丈夫だよね?」という検討がなくていい事例なんかないからである。国家が人を罰するシステムと考え、刑罰を「究極の人権侵害」と定めた現行法のあり方を理解して欲しい。
— 橙⚡️ (@_0ranssi_) July 8, 2021
本多議員の件、「議論を尽くすべき」「民主的プロセスの危険である」という主張が分かる人間と分からない人間の真っ二つに別れているので、この話をした。もちろん日本国民全員に話を聞くなんてできないから、全ての限界事例にあたるのは難しい。でも、選出代表の意見すら封じるというのは異常である。
— 橙⚡️ (@_0ranssi_) July 8, 2021
全くの同意である。
立憲民主党は大いに反省してもらいたい。
立法、特に刑事罰に関わる法を議論する場において、発言者の情報を伏せて自由な議論を促すのは民主主義の根幹だ。
自分たちが、民主政治のあり様を毀損しかねない判断をしたことを自覚してもらいたい。
生理的嫌悪感に覆われて問題の本質が不可視化されている
この話を一般に曲解させる形でリークした有識者に強い憤りを感じます。その有識者は自身法律家で、この話が限界事例の提示であると承知していながら故意に、あなたのような何も知らない有権者の怒りを煽って、基本的人権の話を通俗的道徳の党派性の話にしてしまった https://t.co/NKf4Dqlyxg
— 肩(略) (@kata_shortening) July 10, 2021
一般国民から誤解を受けたとしても、立憲民主党が処分すべきだったのは、基本的人権の制限の話を、通俗的な「私達が許容できる」性道徳の話にスピンさせた件の有識者だったろうと思います
— 肩(略) (@kata_shortening) July 10, 2021
立法の議論の場において「50歳が14歳と同意性交した事例について」の問題提起をしたにすぎないことを、さも実際に未成年者と性交を行ったかのように捉えて集団で攻撃する異常性について冷静に省みてもらいたい。
もし本多議員への批判を行う者に、「己が国家の主権者である」という自覚があるのならば、猛省してもらわねばならない。
「万引き常習犯とはいえ個々の事例を鑑みずに一律で厳しい罰則を与えるのはおかしい」と発言したら、発言者本人も万引きの常習犯なのか?
まずそこからしてこの狂騒が如何に不毛かを知れ。
子供の自己決定権を法で制限する事は
「家庭内で子供をどう扱うか?」にも大きく影響する
子供の日記を盗み見た親が正しく責められる社会、
— YANAMi (@yyposi918) June 13, 2021
子供の財産を「誰が稼いできた金だと思っている」などという詭弁で奪ったり損壊する事を罰する社会、
成績不振などを理由に子供が友人との交友や通信を遮断されることのない社会、
これらが達成された後なら、性的同意年齢の吊り上げを肯定しますよ https://t.co/dfWCHtssDM
性的同意年齢は
— YANAMi (@yyposi918) June 24, 2021
「適切に断る能力」
でもある。
「脅迫行為や売買春などを伴わない自由恋愛においても、適切に断る能力がないものとして扱われる」法改正だから、懸念されている。
子供のプライバシー権や財産権の保護もままならない日本で、また新たに子供の人権を制限するのか?と https://t.co/elBQ0pVsoO
日本は子供の権利条約に批准しているが、民法の定める親権よって、
過度な教育を拒否する権利も、居所を選ぶ権利も、虐待から避難する権利も、体罰以外の懲戒を拒む権利も、自らの財産を所有して管理する権利も許されていない。
非常に歪な状態であることをまず覚えておいてもらいたい。
自分自身のことを自分で決められない。
一方的に誰かに支配されている。
拒否権もなく、
その人の許可がなければ全く動けない隷属的な存在のことを、
世界中どこに行っても”slave"と呼びます。奴隷です。
二十一世紀になっても日本の子供は親権者の奴隷という風に、
法的には位置付けられています。
子ども虐待防止対策イベント in 東京 2020 子ども虐待の現状と新しい虐待防止策を解説
「性的同意年齢の引き上げとは、子供の人権に新たに制限を加えるという問題だ」と指摘する人間が絶えないのは、この前提があるためである。
子供が被害者となる犯罪は減り続けている
警視庁が公開する「平成27年版 犯罪白書~性犯罪者の実態と再犯防止~」の「子供の犯罪被害対策」のページを見てもらいたい。
近年の日本では13歳未満の児童・それ以外の年代ともに犯罪被害は減少し続けており、警視庁が認知している被害件数も底を打つ形で横ばいの推移である。
(残念ながら性犯罪を主題としてまとめた最新の犯罪白書はこの平成27年度版であり、強制性交等罪ではなく強姦罪のデータとなっている。
また、特に「子供」に着目した資料は13歳未満のものになってしまうが、後述の通り、13歳未満とそれ以上の年代でも似た傾向が見受けられるので、13〜15歳の未成年者に限って異なった動きがあるとは考えにくい)
![画像2](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/56354787/picture_pc_a1cbd59a4048308838b5f6d9642e79f9.png?width=1200)
「罪種別子供(13歳未満の者)の被害件数の推移(平成15~24年)」より引用
この点が、体感治安に反する人も多いのではないか。
つまり性的同意年齢引き上げに関する議論はそもそも「犯罪防止のための緊急性がある議題ではない」ということを指摘したい。
差し迫ってすぐにでも生命の保護のために動かねばならず、国民の人権を制限するという事態は実際にある。非常事態宣言がそうである。
しかし、子供の性被害の実態は緊急性を要する状況とは言い難く、性的同意年齢という人権の制限をもって対処にあたるべきか大いに疑義を唱えてしかるべきだろう。
パンデミック防止のために国民の人権の大幅な制限を検討するような、緊急を要する対処とは全く別質の議題なのだから。
しかし大人の犯罪被害に比べて子供の犯罪被害の減少は捗々しくない
もちろん少ないからといって無視してよいものではない。
大人の犯罪被害の減少率に比べて子供の犯罪被害の減少は捗々しくないのだ。
結果として「全被害件数に占める子供の被害件数の割合は、近年上昇傾向」となっている。
(犯罪白書のこの資料は「割合」を強調する一方で被害件数の減少に触れておらず、あえて誤解を招くことを意図したような記述で褒められたものではないと思うが)
![画像2](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/56355085/picture_pc_cdf555b01fcb8e059eb015f4377fd686.png?width=1200)
「子供(13歳未満の者)の被害件数等の推移(平成15~24年)」より引用
また、強制わいせつは暴行と並んで被害件数が多く、文字通り桁が違う。
子供の犯罪被害を考える上で無視はできない。
そこで、警視庁の別資料にあたろう。
残念ながら子供に限ったデータではないが、強姦・強制わいせつの認知件数に関する警視庁のデータだ。
これによると、
"強姦,強制わいせつ共に,被害者が「面識あり」及び「親族」の割合が上昇傾向にある"
とあり、家庭内や顔見知りによる犯行の割合が増加しているということ。
![画像6](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/56406532/picture_pc_252ffd9fa5c19075974d2b0b1212c923.jpg?width=1200)
そしてこの傾向は子供に限った場合でも当てはまるものと他の情報から推測可能だ。
加害者は、「父親」25人、「祖父母、きょうだい、その他の親戚」14人、「親の交際相手」9人、「母親」3人と、家族関係が計51人(26%)だった。他に「同級生・先輩」37人、「SNSで知り合った人」19人、「教師・スポーツコーチ」14人など。一方、「面識がない人」は26人(13%)だった。
19歳以下の性被害相談、加害者の4分の1が家族・親族
小児わいせつ型の者について,対象者と被害者との関係を見ると,1割強が親族であり,3割強が親族以外の面識のある者であった。親族以外の面識のある者との関係性について見ると,日頃から関わりのある者が多い。
平成27年版 犯罪白書 第6編/第5章/第2節/4
これは親族や顔見知りによる犯行が増えているというより、もともと膨大な暗数が家庭内や顔見知りの関係の中にあり、訴える手段の増加によって認知件数があがったとみるべきであろう。
内閣府が多額の予算を使って虐待相談窓口を増やした効果もあろう。
![スクリーンショット 2021-07-08 23.15.52](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/56357668/picture_pc_86bb891e6c952ee49ea5bcbb79a2e7dc.png?width=1200)
![スクリーンショット 2021-07-08 23.18.40](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/56357771/picture_pc_effb0578b9025a184f49a716f0bf0256.png?width=1200)
![スクリーンショット 2021-07-08 23.21.19](https://assets.st-note.com/production/uploads/images/56357918/picture_pc_69b3c6e9046445508b94ddf42b0164a4.png?width=1200)
子ども虐待防止対策イベント in 東京 2020 配信 full
虐待相談ダイヤルへの通報を呼びかけることに大きな予算をかけた結果として、児童福祉司の増加率を遥かにこえる勢いで児童虐待の通報件数は増え、
今現在、児童福祉司はどんな深刻な虐待相談であっても実質1日2日しか時間を割けない状況であるという。
児童虐待の相談件数は一度も減ることも頭打ちになることもなく30年間で200倍近くも増えているのだ。
児童虐待が子供の犯罪被害の減少率にブレーキをかけている一因であることは疑いようがないのではないか。
前項にて私は「子供の性被害の実態は緊急性を要する状況とは言い難い」と書いたが、家庭内や顔見知りによる性的虐待の事例に関しては前言を撤回する。
戦時中でもないのに子供は日々殺され、そして児童虐待の中にふくまれる性犯罪は、親族や親交のある人間との関係性を壊せないために、いまだ全体像が把握できないほどだ。
「子供の性犯罪被害において、決して無視できない大きな課題は虐待問題」なのだ。
家庭内や顔見知りによる性犯罪防止を大いに考慮せねばならないなかで本当にこの法改正で救われる子供が増えるのか?
児童虐待防止に取り組む民間の活動家でもあるライターの今一生氏は以下のように主張している。
是非動画をフルで、あるいはこのリンクから数分でもいいので視聴して、理解を共有してください。
動画内にもあるとおり、
現行法においては、子供が虐待から逃れるために家出すると、
実姉のもとに逃げた場合でさえも、虐待親による訴えで姉が逮捕されている。
仮に、性的同意年齢を引き上げたとしよう。
こういった虐待から逃れるための家出において、
15歳以下の被虐待児童に16歳以上の恋人がいて、その人物が家出に協力したとしたらどうなると思うか?
私が虐待親ならば、迷わずその被虐待児童の恋人を強制性交等罪の加害者として警察に被害届を出す。
未成年者略取によって逮捕されるよりも、その方が虐待児童の逃亡を手助けする人間への報復として強力だからだ。
被虐待児童を手元に取り戻したあとには、性犯罪者として接近禁止を命じることもできるだろう。
今はまだ社会通念が法律の改正によって変容する前だが、いずれは痴漢の容疑者と同じように社会的制裁を受けることで、転居を余儀なくすることも可能になるかもしれない。
これはなにも非現実的な想像ではない。
十数年前までは法規制されていなかったものが、犯罪化によって社会のタブーとして厳しく処断されるようになったものは多々ある。
児童ポルノもまさにその一つだ。
児童ポルノ単純所持規制を反対していたころの空気感など、もはや忘れて久しい人間の方が多かろう。
(あのころは福島瑞穂議員も単純所持規制に反対をしていたし、多くの野党議員が懸念を表明していたものだ)
既存の法・条例による性行為の規制では未成年者を保護できていない事例とはいったいなにか?
まず何度も指摘されていることであるが、成年と未成年の関係は既に刑法第179条、児童福祉法、淫行条例等により取り締まりはなされている。
(この中でも特に広範かつ成年に対して厳しい取り締まりを行なっているのが地方自治体による淫行条例なので、特に淫行条例の名が挙げられやすい)
以下、既存の法・条例において犯罪や違法行為とされるものをわかりやすく整理した記事があるのでこちらも要参照。
現時点で13歳以上18歳未満についても、以下のような性交あるいは性交類似行為は既に犯罪、あるいは違法行為である。
①「暴行又は脅迫を用い」た場合や、「心神喪失若しくは抗拒不能に乗じ、又は心神を喪失させ、若しくは抗拒不能にさせて」の性交(*13歳以上あるいは年齢問わず対象)
②「現に監護する者であることによる影響力があることに乗じて」の性交(*18歳未満が対象)
③淫行(淫行とは「広く青少年に対する性行為一般をいうものと解すべきではなく、青少年を誘惑し、威迫し、欺罔し又は困惑させる等その心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為のほか、青少年を単に自己の性的欲望を満足させるための対象として扱つているとしか認められないような性交又は性交類似行為」である)(*18歳未満が対象)
④「児童に淫行をさせる行為」(児童が任意で応じていない状況)(*18歳未満が対象)
⑤児童本人、保護者、斡旋者に対して「対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等」をすること(*18歳未満が対象)
⑥売春(*年齢問わず)
よく性的同意年齢関連の議論で取り沙汰される「心身の未成熟に乗じた不当な手段により行う性交又は性交類似行為」についても既に淫行条例によって処罰対象であることは強調しておきたい。
(なお③の淫行の取り締まり以外は条例ではなく法による規制である)
上に挙げられた様々な法・条例によって犯罪あるいは違法行為とされている未成年者との性的行為が十分に取り締まられていない問題があるとしたら、これらの法・条例、あるいは直接取締りに関わっている行政・警察・司法などの機関が機能不全を起こしている原因を洗い出さねばいけないはずだ。
それこそ正しく未成年者を保護することに繋がると私は考えるが、違うであろうか。
また現状、処罰対象とはならない可能性が高い事例であっても、成年が未成年と性的関係を持った場合、示談金の支払いをした上で書類送検をされていることにも注目してもらいたい。
青少年の親権者が告発した場合においては、当事者双方が「『真摯な交際関係』の上で性行為があった」と考えていても、「淫行」に当たると判断され逮捕される事例もある。
かように厳しい運用をなされるが故に国法ではなく各自治体が定める条例という形になっているとも言える。
こういった法・条例と取り締まりがある状況下で性的同意年齢の引き上げをするということは
「未成年者本人の確かな同意がある性行為を違法とすること」に他ならない。
また現状取り締まる術のない「未成年同士の性行為」にも処罰の手をのばせる法となることも指摘したい。
「主たる目的として未成年同士の同意のある性交を禁ずるための規制」とまではいえないにしても
「未成年同士の同意のある性行為を禁ずる結果になる事を多分に期待されている規制」とはいえるはずだ。
近い年齢差は違法としない附則をつけるなら性的同意年齢の引き上げは形骸化するだろう
前述の通り親族以上に顔見知りによる性犯罪は多いわけだから、
「未成年同士の同意のある性行為を禁ずる結果になる事を多分に期待されている規制」を検討するのは確かに筋は通っているようにも思われる。
性被害の相談窓口に寄せられた事例を見ても、同級生・先輩による性犯罪被害は親族に次ぐ多さだ。
しかし、ならばなおのこと未成年者の自由恋愛の制限と保護の釣り合いについて慎重に議論せねばならないのではないか?
短絡的に「未成年がセックスするなどけしからん」というだけなら、家父長制の再興と何が違うのか?
「中学生が不良高校生や飲みサー(ヤリサー)所属の大学生と自由恋愛の末にヤリ捨てされるのを強姦罪(現在は強制性交罪)で罰したい」という欲求を隠しもしない人間は実際そこらにいるようだが、そういう運用をするための法を作ってしまっていいのか?
あるいは、未成年の自由恋愛を規制しないための配慮は可能な法なのか?
以下ツイッターでの実際のやりとり(このやり取りの後相手からは「おまえは倫理に反する」との捨て台詞をもらってブロックされたので、相手方の主張が読みたい人は各自で文中のリンクを開いてもらいたい)
そうですね。
— YANAMi (@yyposi918) June 18, 2021
16歳への引き上げなので
「素行の悪い高校生が中学生に性交をもちかける事例」
を禁じて高校生を逮捕できます。
そういう話をしています。https://t.co/EBOUQhOlfe
そして大学生のヤリサーが、自由恋愛のていで中学生へ性交をもちかける事例も逮捕可能になります。
— YANAMi (@yyposi918) June 18, 2021
ただこの事例を考えると、「むしろ高校生こそ保護した方がいいのでは?」という新たな疑問も浮かびますが、そこはおいておきますね。https://t.co/dg1aqhNl0p
「素行が悪い」は保守的な価値観からの評価です。
— YANAMi (@yyposi918) June 18, 2021
同世代からは「少し大人びて不良っぽいが友人や恋人としては優しい」というような高校生も「素行が悪い」に含まれます。
自由意志で交際したくなる相手との性交も法規制するわけですから、これは現実的な仮定と思いますhttps://t.co/JNP8posUlv
「素行不良の高校生が逮捕されていい」とか「逮捕された方が被害が生まれない」とか、
— YANAMi (@yyposi918) June 18, 2021
まあそういう判断を社会の大多数が下すでしょう。
新月さんもいま16歳より高い年齢であっても性交を違法とすべきと考えましたよね?
その思考、再現なく保護対象を拡げます。https://t.co/4MJHJ9gEWv
ヤリサーが準強姦などをしていれば現行法でも対処できますが、性交同意年齢で規制するのは「未成年側はヤリサーの大学生と交際しているつもり」の場合です。
— YANAMi (@yyposi918) June 18, 2021
そもそも近い年齢同士になるほど「真剣交際」のジャッジが難しいと考えるのですが、どうでしょう。https://t.co/2ayeBPf0Np
では新月さんのおっしゃった「同年代同士の真剣交際は違法としない方針」というのは実質不可能な付則事項ということになります。
— YANAMi (@yyposi918) June 18, 2021
どうやって「交際しているつもり」と「交際している」を区別するのか、というのは実際に法規制が始まって裁判をする上では難しい部分です。https://t.co/2iH4hb1xkP
裁判官が「怪しいものはすべて有罪」と判断するタイプであれば性的同意年齢引き上げの効果はでるでしょう。
— YANAMi (@yyposi918) June 18, 2021
しかし、「長年親権者から強姦をうけ続けてきたが、抵抗の意思なし」という判断さえ下された例を見るに、あまりそういう期待はできないのではないかと。https://t.co/2iH4hb1xkP
また親権者が犯罪被害を受けている子供を見逃すとなったら、それこそ大問題です。
— YANAMi (@yyposi918) June 18, 2021
勿論そういうファジーな運用が現実的でしょうが、それなら裁判所も「社会通念上問題のない交際とみなす」という判断を下しやすい。
本当に形だけ子供の人権が制限されて終わりになってしまう。https://t.co/a12O9Vwvie
ええ、そういった事例は有罪にし易くなることでしょう。
— YANAMi (@yyposi918) June 18, 2021
それと引き換えに高校生と中学生、あるいは大学生と中学生の交際が犯罪となるだけで。
或いは「形の上では違法だが、実質的には問題がない」という社会通念が生まれて、本当の未成年間の性搾取が逆に見逃されやすくなるhttps://t.co/Yg6Bok3hYB
正直これには呆れたが、こういう人間の「素朴な善意の暴走」を看過するならば、何のための法なのかわかったものではない。
おそらく多くの人間が「真剣交際は無罪とすることで柔軟に対処すればいい」という判断で性的同意年齢の引き上げを肯定しているものと思われるが、実際にそんな運用が可能なのか?を私は真面目に考えて返答したつもりだ。
結論としては
「交際時の内心を客観的に判断することは困難なため、
例外を認めると法が子供の人権を徒らに制限したのみで保護のための規制は形骸化する可能性が高い。
虐待を行なっている親権者にとっては、強制性交等罪の被害届を利用して親権の濫用がしやすい事態も生まれる一方で、
それ以外の親権者にとっては、子供を育てる上での非常に重い義務と負担が追加される効果しかなくなるだろう」
と私は考える。
前述した親権による子供の人権の制限がまさにそうであるように。
リベンジポルノの取り締まりのために既存の性犯罪や迷惑防止条例などは適用できず、「私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律」が新たに必要になったのも交際時の内心を客観的に判断することは困難なためだろう。
性的同意年齢を引き上げて思春期を迎えた後のティーンエイジャーを保護しながら、真剣交際のみを処罰から除外するということは
「はじめは真剣交際だったのか?」「どの時点から搾取の意図を持つに至ったのか?」「別れたあとに"真剣交際ではなかった"という態度を示したら、それは遡って処罰されるべきか?」
これを裁判官が判断することになるのだ。
今一度前述の児童虐待という課題と合わせて、本当にこれが子供の保護につながるのか考えてもらいたい。
歴史上すでに広く世界中で実行された「不幸な性交をしないための保護制度」が家父長制ですし。
— YANAMi (@yyposi918) June 18, 2021
「判断力に劣る者は性交をすべきではないのでは」から優生思想。
「妊娠出産に伴うリスクは、本人の意思より優先されるべき」からは母体保護法です。https://t.co/4MJHJ9gEWv
人間はすでに何度か「十分な判断力を養うための教育をほどこして自己判断に委ねる」を諦めて、「危険から守りたい」という素朴な善意を優先して、失敗しています。
— YANAMi (@yyposi918) June 18, 2021
そういう視点を持たないで、性的同意年齢引き上げの議論はできないんです。https://t.co/4MJHJ9gEWv
「性犯罪の判決が市民感情からかけ離れている」という問題
上述の「未成年者同士の自由恋愛であっても性犯罪のリスクが高い以上は規制すべき」論の是非については一旦脇においておこう。
(自由恋愛や婚前交渉のリスクについては成年であろうが、子供と同様かそれ以上の問題を抱えているので、子供のみ規制してめでたしでは全く良くはないが、とりあえず置いておく)
そもそもなぜ、子供の性被害の実態として深刻な影を落としている児童虐待に切り込むには的外れにも思える「性的同意年齢」などという場所で大騒ぎをせねばらないのか?
それはひとえに「裁判官が下す性犯罪の判決が市民感情からかけ離れている」事例が話題になったからではないか?
しかしこれは法律の問題というよりも裁判官の問題である。
前述の「真剣交際であったかの判定を裁判官が行うこと」を許した場合に、果たして本当に今性的同意年齢の引き上げを望む人たちの期待する結果が得られるだろうか?
新たな法を作ろうが、罰則を強化しようが、裁判官の判断を変えさせねば前述の通り「子供の人権を制限だけして形骸化」で終わるのではないか?
それで子供のために何かやったつもりになられるなんてのは、子供からしたら堪ったものではないとは思わないのか。
現状、国民が裁判官を審査できる仕組みは、「選挙の際に最高裁の裁判官の名前にバツをつける」というひどく貧弱なものしかない。
(国民が直接罷免を求められるのは最高裁の裁判官のみだ。上述の無罪判決を下したのは地方裁判所であるが、地裁の裁判官の判決の是非を問う手段はない)
しかもこれによって罷免された裁判官はいないという。
先ほどのツイッターでのやりとりの相手は「裁判官を監視すればいい」などと気楽に述べたが、そもそも裁判官を監視するための本格的なシステムなぞ、この国にはろくにないのだ。
これを根本から変えるには相当な熱量と時間が必要だろう。
安易に国民側(ましてや唯でさえ人権を制限されている弱者である子供)を規制するのではなく、そういう改革を私は望む。
性的同意年齢を引き上げたところで性虐待を受けた子供が抱える苦しみは解決しない
性的同意年齢を引き上げた場合に、同意の有無に関係なく強制性交とみなされるのは15歳以下の未成年だけだ。
性虐待を受ける子供は15歳以下だけなのか?
そんなわけはない。
どうして15歳以下の子供だけ助けられればいいとでも言うような法改正を推し進めるのか?
また、時効の問題も放置のままだ。
性虐待を受けた子供が親を訴えるには、親元を離れられる年齢にならねば難しいという現実がある。
しかしその頃には、多くの場合で時効になってしまうのだ。
これも私の妄想などではなく、児童虐待防止の活動に取り組む方達から実際に上がってきている意見だ。
あげく、性虐待をしてきた親であろうと、民法の定める所により、子供には親を介護する義務が発生する。
これも、性的同意年齢を引き上げたところで変わらずに残る問題だ。
親が強制性交罪で捕まろうが、自分をレイプした親を介護する義務は変わらず民法によって定められている。
これも児童虐待問題では繰り返し指摘されている大きな問題だ。
そして被虐待児童は、虐待した親権者の管理下から逃れても、保護された先の養護施設や里親のもとでも同じ割合で虐待されているというデータがある。
酷い事例では施設の職員との性交を余儀なくされた子供もいたという。
未成年同士の性被害についても、「虐待等によって家庭に居場所がないが故に危険な交友や性的関係の強要を断れず、また相談できる大人もいなかった」という事例は考えられないか?
子供が虐待されず安心できる家庭をつくることこそ、子供の性犯罪被害を真剣に考えるならばまず興味をもつ課題ではないか?
子供の性被害を憂いている人たちはどうしてこんなに大きな問題群を見てみないふりをして性的同意年齢の引き上げの議論に躍起になられるのか?
本当に苦しんでいる子供に興味ありますか、あなたたち?
そしてそもそも、児童虐待問題は一向に頭打ちにならない増加傾向から、通報と保護ではとても追いつかず
「虐待をさせないための方策を考えよ」と指摘されている最中である。
性的同意年齢を引き上げることは虐待防止につながる方策だろうか?
今一度胸に手をあてて考えてもらいたい。
無関心な大人に殺され犯され続ける子供たちへ
大人を代表して懺悔などするのももはや偽善ですらなく醜悪の塊なので、私は子供に謝ったりはしない。
ただ、自分自身さえ含めて愚かな人間全てを一緒に呪う。
呪ったついでにできる限りで身銭を切る。
己を呪っての自傷にしたら安あがりなものだが、それ以外に何もできないからだ。
リベラル政党を自認し、弱者のためにと唱える立憲民主党が、このように感情的な「気持ち悪い」に突き動かされた衝動的意見を受け入れた事を私はただただ残念に思う。
いや、憤る。
これだけ長々と書き連ねればならないほどに深刻な問題を、無責任な人間たちの狂騒で覆い隠してしまったのだから、とんでもないことだ。
本多議員へ「ロリコン」「性犯罪者」という言葉を投げかけて、何か子供のためにしてやった気になっている人間をこれから死ぬまでかたっぱしから呪い続ける。
私は私自身も含めた無関心でバカな人間をまとめて憎む。
所詮私が出せる金なんて大したことはない。
なら「人間には人間全てを憎む権利がある」と、自ら子供に示す以外に何も有意義なことが思い浮かばないからだ。
全てを憎みながらも自暴自棄の崖っ淵にとどまることはできる。
自分を守るためにとどまってもらいたい。
でも全てを憎むのをやめる必要なんかない。
サポートくれた方、本当にありがとうございます。 絵の資料とかうまい棒を買います。