見出し画像

【家族信託/体験談】④信託実行のあと「家族信託」手続きの流れ

毎日更新ブログ202日め

あんしん老後と幸せ相続
実現します!

笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
やまより(山口良里子)です。

親のこれから、死後のこと。
自分のこれから、死後のこと。

なんだかチョット
気になるあなたのために

毎日ブログを書いています。

結局「家族信託」って何なん?

画像4


ということで

Aさんが「家族信託の手続き」を
お申込みいただいてからの
実際の「手続きの流れ」

について解説しています。

【家族信託手続きの流れ】

家族信託の流れ

まずは、
手続きを申し込み

次に
家族信託の内容を
「設計」して

最後に
完成した
「家族信託契約書」に
みんなで署名押印して

信託口口座に
信託する財産を移したり
信託する登記をして

「家族信託の実行(設定)まで」
の手続きは完了です。
くわしくは昨日のブログ→こちら 

ココからが、いよいよ
「家族信託の運用」のスタート

家族信託の実行(設定)が終わると

親名義の資産が

「信託していない財産」と
「信託している財産」に

ハッキリ
見える化されます。

■信託していない財産
=今まで通り
「親」が「自分」で管理

家族信託 母→長男 ③

「信託していない財産」は、
「親名義の財産」として、

今まで通り、
親が親自身で管理運用します。

親が子どもにお金を渡して
「コレで〇〇を買ってきて」とか

親が子どもにキャッシュカードを渡して
「〇〇円おろしてきて」とか
頼むこともできます。


■信託された財産
=「受託者である子ども」が
「受益者である親」のために管理

「信託された財産」は、
「親〇〇信託受託者子ども〇〇名義の財産」として、

「受託者」である子どもが
「受益者」である親のために
管理運用します。

万が一、
親が認知症などで

意思表示ができなくなったり

子どもに頼んだことすら
忘れてしまったりしても、

信託契約に書いてある目的や
内容に従って
受託者である子どもが
子どもの権限で
管理運用を続ける
ことができます。

家族信託 母→長男 ③


信託されていた不動産を
子どもが売却したら??

家族信託 母→長男 ④

信託不動産を売却した
「売却代金」は

「親〇〇信託受託者子ども〇〇名義」の
「信託口口座」に入ります。

不動産売却時の
「譲渡所得税」は、
受益者である
「親本人」にかかります。

不動産という大きな資産を
売却した後のお金が、
子ども個人の財産と
混ざってゴチャゴチャになったり

「親のお金を盗ったのではないか?」
とあらぬ疑いをかけられたり、

親のために
不動産を売却したつもりが
子ども自身に所得税がかかって
社会保険料なども
跳ね上がってしまった!

などという
思わぬ損失をかぶる
こともありません。

「家族信託」という形で
親名義の資産をハッキリ
見える化することで

親も子どもも
最後まで安心して
親のお金の管理を
「任せ・任せられる」

ことができます。

最後はどうするか?
続きは明日

事務所入り口L

ブログバナー