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妻が100%相続できる?「法定相続分」に反する「遺産分割協議」は有効か?

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笑顔をひろげる司法書士事務所
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やまより(山口良里子)です。

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パンダファミリーから学ぶ
「家系図チェック」のポイント


どなたかが亡くなったとき
その人が遺した財産を引き継ぐには
「相続人全員での話し合い」
=「遺産分割協議」が必要。

そこで、
円満な相続のためには
そもそもの
「誰が相続人か?」を
チェックしておくことが重要。

チェックするポイントは?!

「相続人は誰」で?

【家系図チェック】永明パパが死んだときの相続人は誰??

「相続人全員で話し合い」
ができるのか?

□ 前妻とのあいだに子どもがいる?
→ 前妻の子と今の妻の子、全員が相続人になる!

□ 相続人の数が多い
→ 全員で話し合いができるか? 

□ 知らない相続人がでてきた
→ その人が話し合いに協力してくれるか?

□ 相続人が世界各地に散らばっている
→仲良しだったとしても、物理的に手間ヒマかかる。コロナだと帰ってこれない!郵便も届かない!?

□ 介護をがんばった相続人と、
そうでない相続人がいる

→「法定相続分」で平等に分けるのが公平といえる?

□ 未成年の相続人、
認知症の相続人がいる

→その人たちは、「特別代理人」や「後見人」を付けないと「遺産分割協議」ができない

「相続人全員で話し合い」
がまとまるのであれば、
「妻が100%相続する」という
「遺産分割協議」も有効


「法定相続分」とは?


どなたたかが亡くなったとき
その人が遺した財産を
「相続人」が引き継げる割合が
さだめられたもの
(民法887、889、890、900、907)

「遺産分割協議」を行う際に
誰が何を、どのくらい引き継ぐのか?
話し合いがまとまらない場合に
「裁判所」が判断する際に使います。

相続人全員で
話し合いがまとまらない場合
裁判所がつかう遺産分割の基準ですので


相続人全員の話し合いで
「○○が全部もらう」といった
分け方を決定することも自由。

つまり

「相続人全員で話し合い」
がまとまるのであれば、
「法定相続分」に反する
「遺産分割協議」も有効です!

ひとまず
「相続分」は気にせずに

「相続人が誰」で?

「相続人全員で話し合い」
ができるのか?

をチェックしてみましょう

□ 前妻とのあいだに子どもがいない
→実のきょうだいなので話し合いはできそう?

□ 相続人の数が少ない
→少人数なら話し合いはできそう?

□ 知らない相続人はいない
→知ってる人どおしなので話し合いはできそう?

□ 相続人は近所に住んでいる
→顔をあわせて話し合うのでまとまるのも簡単そう?

□ みんな平等に介護をがんばった
→意見は同じはずなので話し合いもまとまるはず?

□ 未成年の相続人も、認知症の相続人もいない
→年齢と、本人の病状を確認する

□ 自分の取り分が法定相続分を下回っても文句ない
みんな意見は同じはずなので話し合いもまとまるはず?

ではまた明日