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家族信託は自分でできる?その2

毎日更新ブログ458日め

あんしん老後と幸せ相続
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「家族の終活」コンダクター

笑顔をひろげる司法書士事務所
ともえみの
山口良里子(やまより)です

親のこれから、死後のこと
自分のこれから、死後のこと

なんだかチョット
気になるあなたのために
毎日ブログを書いてます

「家族信託の手続き」は
「自分で」できる??

【答え】
スタートするまでは「専門家」へ依頼
スタートしてからは「家族」でできます!


■「家族信託」がスタートするまで

家族信託をスタートするには
まず、

1)信託の設計をして

2)信託の契約書をつくって

3)公証人との調整

という3つのステップが必要

1)信託の設計をして

2)信託の契約書をつくって

3)公証人との調整

ができたら

4)いよいよ調印!!

公証役場の
公証人の前で

「家族信託の契約書」に
「委託者」と「受託者」が
署名押印します!

これで
家族信託は完成\(^o^)/


でも
あれ?
この契約をどうやって使うの?


5)信託する


「契約書を作成しただけ」では
何も始まらない


「家族信託契約」の内容通りに
信託された財産を
受託者が管理できるよう
カタチを整えねばならない

具体的には?

① 信託登記をする


② 信託口口座の開設をする


③ 信託口口座へ資金を移動する


この3つ!


以上

「契約書の調印まで」の3ステップ
「調印後の運用スタートまで」の3ステップ

この6つのクリアしたら

ようやく
家族信託の運用がスタート


ここから先は
家族による家族のための財産管理

信託が終わるその日まで
家族ですることができます


家族信託は
契約書を作成しただけでは
何もかわることはない

長い家族のこれから

実際に
「家族で運用できる」よう
「形を整えてもらう」までは

きちんと専門家を
頼りましょう

ではまた明日