家族信託は自分でできる?その2
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ともえみの
山口良里子(やまより)です
親のこれから、死後のこと
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なんだかチョット
気になるあなたのために
毎日ブログを書いてます
「家族信託の手続き」は
「自分で」できる??
【答え】
スタートするまでは「専門家」へ依頼
スタートしてからは「家族」でできます!
■「家族信託」がスタートするまで
家族信託をスタートするには
まず、
1)信託の設計をして
2)信託の契約書をつくって
3)公証人との調整
という3つのステップが必要
1)信託の設計をして
2)信託の契約書をつくって
3)公証人との調整
ができたら
4)いよいよ調印!!
公証役場の
公証人の前で
「家族信託の契約書」に
「委託者」と「受託者」が
署名押印します!
これで
家族信託は完成\(^o^)/
でも
あれ?
この契約をどうやって使うの?
5)信託する
「契約書を作成しただけ」では
何も始まらない
「家族信託契約」の内容通りに
信託された財産を
受託者が管理できるよう
カタチを整えねばならない
具体的には?
① 信託登記をする
② 信託口口座の開設をする
③ 信託口口座へ資金を移動する
この3つ!
以上
「契約書の調印まで」の3ステップ
「調印後の運用スタートまで」の3ステップ
この6つのクリアしたら
ようやく
家族信託の運用がスタート
ここから先は
家族による家族のための財産管理
信託が終わるその日まで
家族ですることができます
家族信託は
契約書を作成しただけでは
何もかわることはない
長い家族のこれから
実際に
「家族で運用できる」よう
「形を整えてもらう」までは
きちんと専門家を
頼りましょう
ではまた明日