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親魏倭王の仕事と経験

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#不時発見

出土遺物と不時発見遺物について

出土遺物と不時発見遺物について

発掘調査で出土した土器などを遺物というが、これはどうなるのだろうか。
まず、これらは遺失物扱いとなり、所轄警察署へ届け出る必要がある。その間、遺物は発掘調査主体(市区町村が実施した場合は市区町村)が保管する。その後、都道府県や政令指定都市などの教育委員会との協議で当該遺失物が文化財と認められると、それらの遺物は所有者が判明しないばあいは都道府県に帰属するが、引き続き発掘調査主体で保管されることが多

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