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元学芸員が言い残したいこと

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#発掘調査

発掘調査について知ってもらいたいこと

発掘調査について知ってもらいたいこと

埋蔵文化財発掘の手続きを整理しておこう。
まず、開発(宅地造成、住宅等建設など)の際、当該地が周知の埋蔵文化財包蔵地(=遺跡)の範囲内であれば、文化財保護法第93条に基づき『埋蔵文化財発掘の届出』を市町村の文化財担当部署(多くは教育委員会事務局内)に提出する必要がある。盛土など、地中の掘削を伴わない場合は届出不要の場合もあるが、事前に文化財担当部署と協議するのが望ましい。
提出された埋蔵文化財発掘

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埋蔵文化財(遺構)の保存

埋蔵文化財(遺構)の保存

日本の埋蔵文化財の多くは遺構を保存する際、埋没保存が原則というか、それしかできない。ヨーロッパのような石造りではなく、中東のような日干しレンガでも風化しない環境でない日本の遺跡は、剥き出しにしていると降雨による流出や乾燥による水分蒸発で、すぐ劣化してしまう。
奈良県の平城宮跡に遺構展示館があるが、このように覆屋を建設しないと剥き出しでの遺構保存はできない。温湿度等の管理も必要となる。しかしそこまで

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