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社長だって株主なので、配当金をもらおう!
こんにちは。税理士の山下久幸です(^o^)
今回は、「中小企業も配当金をだそう!」というテーマで勉強しましょう!
◆配当金のすゝめ
社長の給与は毎月定額なので、利益が出ても喜べない(笑)
また賞与は経費にできないので、それも難しい・・。
そこでオススメなのが、利益がでたら社長に配当を払おう!ということです。
理由は、やはり配当(お金)もらうと、モチベーションわきますよね?!(笑)
あと、僕がいつも力説している、社長も「株主」の視点が大事だから。
【税金】社長に払う給与は、なぜ毎月定額じゃないとダメなのか?
◆株式会社の原理原則
ホリエモンこと、堀江貴文さんの言葉をご紹介!
『株式会社の本来の目的は、株主へ利益還元をすることです。』
株主が出資⇒株式会社作る⇒お金を投資して利益を上げる⇒利益を株主に配当する
これをループさせるのが、株式会社の良いスパイラル(^o^)
例えば、インデックスファンドで、
年間3%〜6%利益が上がるのって高いと思いますが、
中小企業の株式に投資すれば、
10%、20%の利益出ているところもたくさんあるのです!
中小企業の社長=100%株主
つまり、経営者であればインデックスファンドなど投資するよりも、
自分の会社に投資した方が1番利益が出るのです。
僕は、分散してインデックスファンドにも投資していますが(笑)
◆配当金の税金は?!
個人で税率が15%〜55%(所得税+住民税)かかる
個人で税金いくら払うか知ってますか?!所得税と住民税の解説!
◆配当控除がある
基本は、配当金の10%の税金の控除がある
100万円×10%=10万円税金の控除
※課税所得が1,000万円を超えると5%となる
◆配当金は不利なのか?!
売上ー経費=利益
利益ー税金=税引き後の残り ⇒ここから配当する
つまり、税金引いたあとの残りの財産を、
株主へ配当することになる。
そして、それにも税金がかかる・・・。
そのため、二重で税金がかかる感じがして、
顧問税理士は配当を嫌っている人が多い(笑)
そこで僕からの提案!
以下のことを参考にして、
シュミレーションすることをオススメします。
◆配当金のメリット
1.社会保険がかからない
2.年金もらう給与には含まれない
3.決算書の見栄えが良くなる
1.社会保険
配当金をもらっても、社会保険は課税されません。
税率は、30%(会社と個人で折半)
役員報酬と配当をバランスよくもらい、
節税+社会保険の削減をすることも可能。
一概に、配当金は税金が多いというのは安直な考え。
また、厚生年金も大して増えない・・・。
2.年金受給者には朗報
▼65歳以後の在職老齢年金の計算方法
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html
給与と年金で月に47万円以上であれば、
年金がまったくもらえない・・・。
しかし、配当金は計算が含まれないので、
社長の役員報酬をギリギリに下げ、
残りは配当でもらう方が得になる可能性がある!
47万ー年金受給額15万=32万円
これ以内に給与を下げる!
また年金もらうと、控除額が110万あるので、
給与でもらうよりも税金は安い。
▼No.1600 公的年金等の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm
これは、年齢・自分の年金の受給額・役員報酬の金額で
シュミレーションしてみないとわからない。
ただ、年金はノーリスクでもらえるお金なので、
せっかくならもらっておいたほうが得なのではないでしょうか(^o^)
3.決算書の見栄え
決算書も良く見えるようになります。
役員報酬を下げて(最低生活費)、利益が出たときに配当金でもらうようにする。
売上ー経費=利益
この経費の中の、役員報酬が減るので、利益が大きく出る!
そのため、「利益が出て、儲かっている会社」と銀行などから評価が高くなる。
この視点も非常に大事。
◆注意点
株主は自分だけなのか要チェック!
他に株主がいれば、その人にも配当金を支払うことになるので(笑)
◆まとめ
・配当金を支給して「株主」視点を持つ!
・役員報酬と年金、そして配当をバランスよくもらって節税!
・配当金を払って(もらって)、翌年度も頑張ろう!
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