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社長だって株主なので、配当金をもらおう!

こんにちは。税理士の山下久幸です(^o^)

今回は、「中小企業も配当金をだそう!」というテーマで勉強しましょう!

◆配当金のすゝめ

社長の給与は毎月定額なので、利益が出ても喜べない(笑)

また賞与は経費にできないので、それも難しい・・。

そこでオススメなのが、利益がでたら社長に配当を払おう!ということです。

理由は、やはり配当(お金)もらうと、モチベーションわきますよね?!(笑)

あと、僕がいつも力説している、社長も「株主」の視点が大事だから。

【税金】社長に払う給与は、なぜ毎月定額じゃないとダメなのか?

◆株式会社の原理原則

ホリエモンこと、堀江貴文さんの言葉をご紹介!
株式会社の本来の目的は、株主へ利益還元をすることです。

株主が出資⇒株式会社作る⇒お金を投資して利益を上げる⇒利益を株主に配当する

これをループさせるのが、株式会社の良いスパイラル(^o^)

例えば、インデックスファンドで、
年間3%〜6%利益が上がるのって高いと思いますが、
中小企業の株式に投資すれば、
10%、20%の利益出ているところもたくさんあるのです!

中小企業の社長=100%株主

つまり、経営者であればインデックスファンドなど投資するよりも、
自分の会社に投資した方が1番利益が出るのです。

僕は、分散してインデックスファンドにも投資していますが(笑)

◆配当金の税金は?!

個人で税率が15%〜55%(所得税+住民税)かかる

個人で税金いくら払うか知ってますか?!所得税と住民税の解説!

◆配当控除がある

基本は、配当金の10%の税金の控除がある

100万円×10%=10万円税金の控除

※課税所得が1,000万円を超えると5%となる

◆配当金は不利なのか?!

売上ー経費=利益

利益ー税金=税引き後の残り ⇒ここから配当する

つまり、税金引いたあとの残りの財産を、
株主へ配当することになる。

そして、それにも税金がかかる・・・。

そのため、二重で税金がかかる感じがして、
顧問税理士は配当を嫌っている人が多い(笑)

そこで僕からの提案!

以下のことを参考にして、
シュミレーションすることをオススメします。

◆配当金のメリット

1.社会保険がかからない
2.年金もらう給与には含まれない
3.決算書の見栄えが良くなる

1.社会保険

配当金をもらっても、社会保険は課税されません。

税率は、30%(会社と個人で折半)

役員報酬と配当をバランスよくもらい、
節税+社会保険の削減をすることも可能。

一概に、配当金は税金が多いというのは安直な考え。

また、厚生年金も大して増えない・・・。

2.年金受給者には朗報

▼65歳以後の在職老齢年金の計算方法
https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/roureinenkin/zaishoku/20150401-01.html

給与と年金で月に47万円以上であれば、
年金がまったくもらえない・・・。

しかし、配当金は計算が含まれないので、
社長の役員報酬をギリギリに下げ、
残りは配当でもらう方が得になる可能性がある!

47万ー年金受給額15万=32万円
これ以内に給与を下げる!

また年金もらうと、控除額が110万あるので、
給与でもらうよりも税金は安い。

▼No.1600 公的年金等の課税関係
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1600.htm

これは、年齢・自分の年金の受給額・役員報酬の金額で
シュミレーションしてみないとわからない。

ただ、年金はノーリスクでもらえるお金なので、
せっかくならもらっておいたほうが得なのではないでしょうか(^o^)

3.決算書の見栄え

決算書も良く見えるようになります。

役員報酬を下げて(最低生活費)、利益が出たときに配当金でもらうようにする。

売上ー経費=利益

この経費の中の、役員報酬が減るので、利益が大きく出る!

そのため、「利益が出て、儲かっている会社」と銀行などから評価が高くなる。

この視点も非常に大事。

◆注意点

株主は自分だけなのか要チェック!

他に株主がいれば、その人にも配当金を支払うことになるので(笑)

◆まとめ

・配当金を支給して「株主」視点を持つ!
・役員報酬と年金、そして配当をバランスよくもらって節税!
・配当金を払って(もらって)、翌年度も頑張ろう!

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