知っておきたい企業会計原則!7つの基本原則について解説
財務諸表を作成する際に、原則として使用されるのが「企業会計原則」です。この原則は、7つの原則によって構成されています。本記事では、企業会計原則を構成する7つの原則について、詳しく解説していきます。
企業会計原則とは
まずは、7つの原則の大元となる「企業会計原則」について解説します。企業会計原則は、1949年に公表されたもので、実務において、慣習として用いられてきた会計の中から、一般に公正妥当と認められる基準を要約したもののことを指します。そのため、企業会計原則自体が何かの法律に基づいているわけではなく、法的拘束力は持ちませんが、全ての企業が会計上守るべき原則として、今日まで使用されてきているという経緯があります。
7つの基本原則
では、企業会計原則を構成する7つの基本原則について、順番に見ていきましょう。
真実性の原則
“企業会計は、企業の財政状態及び経営成績に関して、真実な報告を提供するものでなければならない。”
「真実性の原則」は、企業会計原則において最も重要な原則といわれ、不正であったり、不当な利益操作が行われていない、真実な財務諸表の作成をする、という原則です。
正規の簿記の原則
“企業会計は、すべての取引につき、正規の簿記の原則に従って、正確な会計帳簿を作成しなければならない。”
「正規の簿記の原則」は、網羅性・検証可能性・秩序性の3つを兼ね備えた会計帳簿を作成する、という原則です。実務上は、借方と貸方がきちんと一致する「複式簿記」による会計帳簿の作成のことが指されます。
資本取引・損益取引区分の原則
“資本取引と損益取引とを明瞭に区別し、特に資本剰余金と利益剰余金とを混同してはならない。”
「資本取引・損益取引区分の原則」は、増資や配当などの資本取引と、事業を行うことによる売上や費用などの損益取引とを混同させず、区分させる、という原則です。これを行うことにより、企業にある資金の出処がわかり、利害関係者への合理的な説明が可能になります。資本剰余金と利益剰余金の混同を禁止しているのは、特に資本剰余金が、維持拘束性の強い資金であり、配当などに利用されるのを避けるためです。
明瞭性の原則
“企業会計は、財務諸表によって、利害関係者に対し必要な会計事実を明瞭に表示し、企業の状況に関する判断を誤らせないようにしなければならない。”
「明瞭性の原則」は、より理解しやすい明瞭な表示を求めています。注記表の使用なども、この原則が根拠となり、利害関係者が、決算書の情報を見誤らないようにするための原則です。
継続性の原則
“企業会計は、その処理の原則及び手続を毎期継続して適用し、みだりにこれを変更してはならない。”
「継続性の原則」は、一度採用した会計方針は、翌期以降も継続して採用する、というものです。毎期会計方針を都合の良いように変えることで、一貫性のある評価ができなくなってしまうことを避けるための原則です。
保守主義の原則
“企業の財政に不利な影響を及ぼす可能性がある場合には、これに備えて適当に健全な会計処理をしなければならない。”
「保守主義の原則」は、収益は遅く少なめに、費用は早く多めに見積もる会計処理のことを指します。引当金の計上などがこれにあたります。将来のリスクに備え、予めそのリスクへの備えを会計に反映しておくことで、実際にそのリスクが現実に起きた時のショックを軽減する効果があります。
単一性の原則
“株主総会提出のため、信用目的のため、租税目的のため等種々の目的のために異なる形式の財務諸表を作成する必要がある場合、それらの内容は、信頼しうる会計記録に基づいて作成されたものであって、政策の考慮のために事実の真実な表示をゆがめてはならない。”
「単一性の原則」は、決算書の形式が異なる場合であっても、もとになる会計帳簿から事実を変えてはならない、という原則です。例えば、金融機関に提出する財務諸表と、法人税等の申告のための財務諸表とで、利益等の値を操作してはならない、というものです。
法律ではないが、無視できない
紹介した7つの基本原則は、法律に明記されているものではないため、実際に上記の原則を破った際に、原則違反を根拠として罰則があるわけではありません。しかしながら、企業会計原則は、金融商品取引法や会社法、租税法などと密接に関係しており、基本原則違反が、これらの法律違反に抵触する場合があることは覚えておくべきです。
まとめ
今回は、企業会計原則の基本となる7つの原則について解説しました。それぞれの原則は非常に単純ですが、これを実務で意識しながら実践しようと思うと、なかなか難しい場面も出てくると思います。法令違反を未然に防ぐためにも、今回解説した7つの原則を常に意識し、適切な会計処理を心がけましょう。
最後まで読んで頂きありがとうございました。
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