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【審査員が解説】東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金とは

新型コロナウイルス感染症の感染リスクを「いのちを守る STAY HOME 週間(2020/4/30-5/6)」において、徹底的に低減するため、自主的に休業された理美容事業者に対し15万円(2店舗以上で休業等に取り組む事業者は30万円)が東京都から支給されるというものです。<東京都理美容給付金HP>

申請は2020/5/7よりオンライン、郵送の2パターンで受付開始されております。
そこで実際に専門家審査員である著者がこの給付金について分かりやすくまとめてみましたので、これから申請される方はご参考頂ければと思います。

※東京都感染拡大防止協力金はこちらの記事をご参考ください

支給要件

そもそも下記を満たしていないと支給要件に該当しませんので、まずはご自身が該当するかどうか確認してみて下さい。

1.2020年4月29日以前に開業済で営業実態がありますか
2.中小企業もしくは個人事業主でしょうか(中小企業の定義はこちら)
3.2020/4/30-2020/5/6の全期間休業していましたか
4.ご本人、役職員が暴力団でなく、かつ経営実態に暴力団が関与していませんか

審査の流れ

支給要件を満たすなら実際に申請に進んでみましょう。
申請は2020/6/15までに行う必要があります。オンライン申請であれば6/15の23:59 までに申請完了すること、郵送であれば6/15の消印があることが必要となります。ちなみにオンライン申請の場合は資料に不備があるとイチから申請をやり直していただくことがあるので、余裕を持って手続きを進めるようお願いします。

審査の流れはこちらの記事を参考にされてみてください。今回の給付金では都税事務所への提出は出来ませんのでご注意ください。

事前チェックなしの場合は感染拡大防止協力金と同様に、審査事務局の一次チェックを受けることとなります。ここでは営業実態や申請書類に不備がないかどうかを専門家が確認しています(ちなみに私は専門家としてこの一次チェックをしています)。何か不備があれば申請者へ連絡して、電話で確認できるものは極力差し戻さずに対応するようにしていますが、どうしても必要書類が添付されていない場合は差し戻すこととなります。
この場合、今回の給付金申請システムでは不足資料を追加申請できない仕様となっているため、不備があれば一からの再申請となってしまいますので、結果的に支給までの時間が遅くなってしまいます。
一方で税理士や中小企業診断士等の事前専門家チェックを受けていれば、差し戻しとなるケースは少なく、支給までの時間は早くなります。

こんなケースは申請対象になるの?

審査員をしていると、確認連絡をしたり、差し戻したりするケースには共通点があるなと感じています。
ここでは不備で多い内容や問い合わせが多い内容についていくつかご紹介します。

・確定申告書の控え添付するも受付印がない
→営業実態が分かる資料として確定申告書の第一表を添付する方が多いのですが、控えに受領印がない場合があります。受領印がないと十分な資料とみなされませんので、受領印が押されている申告書を提出しましょう。もしe-taxで申告されている場合は、申告時に送信されてくる受信通知を確定申告第一表と合わせて添付してもらえればOKです。

・休業期間の明記がない
→休業状況が分かる資料として、店頭に貼った休業告知の張り紙やHP・SNS等で告知したキャプチャを添付されるケースがありますが、記載内容で多いのが「5/6まで休業します」のように休業開始日と終了日いずれかの明示がないケースです。今回の給付金支給条件として4/30〜5/6の全期間休業していることが分かる資料の提出が求められており、提出資料だけで読み取れない場合は必ず確認連絡が入りますので、申請時は休業開始日と終了日両方が明記された資料を提出して頂けるとスムーズです。

・営業に必要な許認可の許可証が未添付
→理美容師免許もしくは理美容所登録証明証の添付が必要となりますので忘れないようにお願いします。開設時に保健所から出された確認済証の写しが分かりやすいと思います。

・添付されている画像が荒くて読めない
→必要資料のキャプチャ撮影時は問題なく、システムへの添付時にファイルサイズを小さくしすぎて、審査員のシステムで確認する際に荒くて読めない場合があります。添付時はファイルサイズを小さくしすぎないようご確認ください。

・個人確認書類としてマイナンバーカード添付時はマイナンバーが分からないように
→個人確認書類は運転免許書(運転履歴証明書)、パスポート、健康保険証、在留カードなど国が発行する証明書となっています。他にマイナンバーカードもokなのですが、たまにマイナンバー記載面も添付されてくる方がいます。ネット申請の場合は受理できないため再申請が必要となってしまいます。これは個人番号を預かることができないためであり、マイナンバーが添付されている場合は証明書を変更して再申請するよう連絡が入りますので要注意です。

・店舗は休業しているがオンラインアドバイスはOK?
→こちらは支給対象になります。店舗を閉めてオンラインでスタイリングを教えてあげたり、物販を行ったりする場合などが当てはまります。あくまで店舗の休業について給付金を支給するということになっているんですね。

一日も早く協力金の支給を受けたい方へ

審査の流れで説明した通り、お急ぎの支給を希望される方は事前の専門家チェックをされることをオススメします。
知り合いに給付金申請に詳しい専門家がいない場合は、私にて事前の専門家確認をさせて頂くことも可能ですので、こちらからお問い合わせ頂ければと思います。
※お問い合わせ頂ければ事前確認に必要な資料についてご連絡します
※混み合っている場合は数日ご連絡に時間を要する場合がありますがご了承ください。

以上、東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金についてまとめてみました。
まだまだ大変な状況が続きますが、この危機を乗り越えられるようみんなで協力しながら頑張っていきましょう!

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