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中小企業・個人事業主の方に事業戦略立案や資金繰り・助成金活用などの経営コンサルティングを行っています。 また中小企業診断士として新型コロナ関連支援も積極的に取り組んでいます。

最近の記事

【審査員が解説】第二回東京都感染拡大防止協力金について

協力金審査事務局で実際の審査を行っている専門家のyamarabbitsです。 前回に引き続き、第二回の協力金申請が6/17から開始されました!2020年5月7日から5/25の間、全てにおいて休業(飲食店の場合は休業もしくは短縮営業)された事業者に50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)が東京都から支給されるというものです。 <東京都感染拡大防止協力金(第2回) 実施概要> ※第一回協力金についての記事はこちら この記事では第一弾協力金申請時と異なる点を

    • 【第二弾は6/17〜申請開始!】東京都感染拡大防止協力金第二弾について

      協力金審査事務局で審査を行っている専門家のyamarabbitsです。 前回の第一弾に引き続き第二弾として、2020年5月7日から緊急事態措置期間(5/25まで)全てにおいて休業(飲食店の場合は休業もしくは短縮営業)された事業者に50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)が東京都から支給されることが決まりました! <東京都感染拡大防止協力金(第2回) 実施概要> ※第一弾協力金についての記事はこちら この記事では第一弾協力金申請時と異なる点を中心に書いて

      • 【審査員が解説】東京都理美容事業者の自主休業に係る給付金とは

        新型コロナウイルス感染症の感染リスクを「いのちを守る STAY HOME 週間(2020/4/30-5/6)」において、徹底的に低減するため、自主的に休業された理美容事業者に対し15万円(2店舗以上で休業等に取り組む事業者は30万円)が東京都から支給されるというものです。<東京都理美容給付金HP> 申請は2020/5/7よりオンライン、郵送の2パターンで受付開始されております。 そこで実際に専門家審査員である著者がこの給付金について分かりやすくまとめてみましたので、これから

        • 【審査員が解説】第一回東京都感染拡大防止協力金とは

          東京都における緊急事態措置により休業要請対象となる施設を運営されていて、少なくとも2020年4月16日〜5月6日の全ての期間において休業(飲食店の場合は休業もしくは短縮営業)された事業者に50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)が東京都から支給されるというものです。<東京都協力金HP> 申請は2020/4/22よりオンライン、郵送、直接都税事務所へ持参、の3パターンで受付開始されており、現在数万件の申し込みを受けています。その中で書類不備で差し戻されるケ

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        • 【第二弾は6/17〜申請開始!】東京都感染拡大防止協力金第二弾について

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