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【第二弾は6/17〜申請開始!】東京都感染拡大防止協力金第二弾について

協力金審査事務局で審査を行っている専門家のyamarabbitsです。
前回の第一弾に引き続き第二弾として、2020年5月7日から緊急事態措置期間(5/25まで)全てにおいて休業(飲食店の場合は休業もしくは短縮営業)された事業者に50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)が東京都から支給されることが決まりました!
<東京都感染拡大防止協力金(第2回) 実施概要>

※第一弾協力金についての記事はこちら

この記事では第一弾協力金申請時と異なる点を中心に書いていきます。

支給要件

そもそも下記を満たしていないと支給要件に該当しませんので、まずはご自身が該当するかどうか確認してみて下さい。

1.東京都が休業要請している施設でしょうか
2.中小企業もしくは個人事業主でしょうか
3.2020/5/7-2020/5/25の全期間休業(飲食店の場合は休業もしくは時短営業)していましたか
4.ご本人、役職員が暴力団でなく、かつ経営実態に暴力団が関与していませんか
※2に関して従業員数が中小企業定義と同程度のNPO法人、一般社団法人、一般財団法人、事業協同組合等も支給対象となります

受付開始時期

6/17(水)〜7/17(水)
※6/17(水)14:00に第二弾WEB特設サイトがオープン予定です
※第一弾は6/15(月)が申し込み期日なのでお忘れなく!

申請書類(予定)

今回初めて申請する方はおそらく第一弾と同じような資料で申請頂くことになりそうです。
一方で第一弾で申請して、支給決定通知に記載の申込番号があって、かつ申請する店舗施設が第一弾と同じ方については、
協力金申請書、休業状況が分かる資料、誓約書
の3点になる予定です
申請書類は特設WEBサイト、または最寄りの都税事務所や都庁第一本庁舎1階受付にて受け取ることが可能です。

第二弾も事前専門家チェックが必要

<第一弾の記事>でも書いたとおり、事前の専門家チェックがないと、審査事務局の専門家が一次チェックを行い、その後二次チェック、okであれば支給の流れとなります。
専門家の数には限りがあるため、どうしても確認に時間がかかってしまいます。
スピーディーな申請のために、お知り合いの税理士や中小企業診断士へ早めにご相談されることをお勧めします。
もし知り合いに協力金申請に詳しい専門家がいない場合は、私にて事前の専門家確認をさせて頂くことも可能ですので、こちらからお問い合わせ頂ければ6/17より順に対応いたします。
※混み合っている場合は数日ご連絡に時間を要する場合がありますがご了承ください。

以上、東京都感染拡大防止協力金第二弾についてまとめてみました。
まだまだ大変な状況が続きますが、この危機を乗り越えられるようみんなで協力しながら頑張っていきましょう!

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