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【審査員が解説】第二回東京都感染拡大防止協力金について

協力金審査事務局で実際の審査を行っている専門家のyamarabbitsです。
前回に引き続き、第二回の協力金申請が6/17から開始されました!2020年5月7日から5/25の間、全てにおいて休業(飲食店の場合は休業もしくは短縮営業)された事業者に50万円(2事業所以上で休業等に取り組む事業者は100万円)が東京都から支給されるというものです。
東京都感染拡大防止協力金(第2回) 実施概要

※第一回協力金についての記事はこちら

この記事では第一弾協力金申請時と異なる点を中心に書いていきます。

支給要件

そもそも下記を満たしていないと支給要件に該当しませんので、まずはご自身が該当するかどうか確認してみて下さい。

1.東京都が休業要請している施設でしょうか
2.中小企業もしくは個人事業主でしょうか
3.2020/5/7-2020/5/25の全期間休業(飲食店の場合は休業もしくは時短営業)していましたか
4.ご本人、役職員が暴力団でなく、かつ経営実態に暴力団が関与していませんか

※2に関して従業員数が中小企業定義と同程度のNPO法人、一般社団法人、一般財団法人、事業協同組合等も支給対象となります

受付開始時期

6/17(水)〜7/17(水)

申請書類

<第一回の支給決定通知が来てない方、初めて申請する方>
→下記7種類ご用意をお願いします
①東京都感染拡大防止協力金申請書兼事前確認書(別紙1)
 ※エクセルファイルでOKです
②誓約書(別紙2) ※必ず自署で
③営業活動を行っていることがわかる書類(直近の確定申告書)
 ※確定申告を迎えていない方は個人事業の開業・廃業等届出書又は法人設立設置届出書と直近の月末締め帳簿
④業種に係る営業に必要な許可等を全て取得していることがわかる書類
 ※許認可が必要ない事業であれば不要です
⑤本人確認書類(運転免許証、パスポート、保険証、などの写し)
⑥休業等の状況がわかる書類
 ※休業を告知する HP、店頭ポスター、チラシ、DMなど
⑦支払金口座振替依頼書(別紙3) ※オンライン申請以外の場合
<第一回支給決定通知があり、第一回と店舗施設に変更がない方>
→下記4種類のご用意をお願いします
①、②、⑥に加えて、⑧第一回の支給決定通知に記載の申込番号

なお申請書類は特設WEBサイト、または最寄りの都税事務所や都庁第一本庁舎1階受付にて受け取ることが可能です。

第二回も申請する場合、事前専門家チェックは不要

第一回で支給決定通知を受けていて、第二回も同じ施設店舗で申請される場合は事前専門家チェックが不要となりました!

↓第一回支給決定通知を受けていない方向け↓
<第一回の記事>でも書いたとおり、事前の専門家チェックがないと、審査事務局の専門家が一次チェックを行い、その後二次チェックし、okであれば支給の流れとなります。
第一回の申請を振り返ると、追加書類の提出を求められたり、確認のための連絡が入ることがあったため、支給まで時間を要する場合がありました。
スピーディーな申請のために、お知り合いの税理士や中小企業診断士へ早めにご相談されることをお勧めします。
もし知り合いに協力金申請に詳しい専門家がいない場合は、私にて事前の専門家確認をさせて頂くことも可能ですので、<こちら>からお問い合わせ頂ければ6/17より順に対応いたします。
※混み合っている場合は数日ご連絡に時間を要する場合がありますがご了承ください。

以上、第二回東京都感染拡大防止協力金についてまとめてみました。
まだまだ大変な状況が続きますが、この危機を乗り越えられるようみんなで協力しながら頑張っていきましょう!

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