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女性、若者、高齢者等の多様な働き手の参画・外国人労働者の雇用管理改善等に向けた取組み(令和3年版 厚生労働白書より)

本日は、「第2部 現下の政策課題への対応」の「第3章 女性、若者、高齢者等の多様な働き手の参画」、「第3節 外国人材の活用・国際協力」、「2 外国人労働者の雇用管理改善等に向けた取組み」を紹介します。
以下、「令和3年版 厚生労働白書」から引用します(以下特記なければ、画面キャプチャ含めて同じ)。
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第3章 女性、若者、高齢者等の多様な働き手の参画
第3節 外国人材の活用・国際協力
2 外国人労働者の雇用管理改善等に向けた取組み

2019(平成31)年4月には、出入国管理及び難民認定法の改正により、中小・小規模事業者を中心に深刻化する人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みとして、在留資格「特定技能」(現在14産業分野、うち厚生労働省所管分野は、介護とビルクリーニング分野)による受入れが開始されている。
これにあわせて、政府全体で取りまとめられた「外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策」(平成30年12月25日関係閣僚会議決定)において、外国人との共生社会の実現に向けた環境整備が必要との方針が示されたことを踏まえ、厚生労働省では、「外国人労働者の雇用管理の改善等に関して事業主が適切に対処するための指針」(平成19年厚生労働省告示第276号。以下「外国人雇用管理指針」という。)の見直しを行い、2019年4月1日より適用した。改正後の外国人雇用管理指針においては、適正な労働条件の確保、労働・社会保険の適用や適切な人事管理など、近年の労働関係法令の改正内容を含め、外国人を雇用する事業主が遵守すべき事項等が幅広く盛り込まれている。同指針に基づき、公共職業安定所等によるセミナーや事業所訪問等により、外国人労働者の雇用管理について事業主等への周知・啓発に取り組んでいるほか、各都道府県労働局に「外国人雇用管理アドバイザー」を配置し、外国人を雇用する事業主からの様々な相談に対して、事業所の実態に応じた専門的な指導・援助を行っている。
また、2020(令和2)年度に、外国人特有の事情に配慮した就労環境の整備を行った事業主への助成として「人材確保等支援助成金(外国人労働者就労環境整備助成コース)」を創設し、外国人労働者の職場定着の促進等を図っている。
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人手不足に対応するため、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人材を幅広く受け入れていく仕組みとして、在留資格「特定技能」による受入れが開始されています。

https://www.meti.go.jp/press/2019/08/20190809002/20190809002-1.pdf

その14分野と受け入れ見込み数は、次のとおりです。

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2020年4月末で4,497人と、初年度に想定した人数47,550人を大幅に下回っています。現在はコロナの影響で新しく入国する外国人が少なく、技能実習生からの転換が9割を占めているそうです。

最後までお読みいただきありがとうございました! 伍魚福の商品を見つけたら、是非手にとってみて下さい。社長のいうとおりになってないやないかーとか、使いづらいわー、とか率直なコメントをいただけるとうれしいです。 https://twitter.com/yamanaka_kan